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Q.親が固定資産税を滞納したまま亡くなったら相続人は支払い義務を負うか?

故人の未払いの固定資産税の債務や延滞金は相続人にそのまま引き継がれるのでしょうか?
引き継がなくても済む方法としては、相続放棄とか債務の消滅時効を狙うとかくらいですか?

man

Afterdark さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

Afterdarkさん、はじめまして。

親が固定資産税を滞納して亡くなった場合、相続人は通常、その滞納している税の支払い義務を負うことになります。
滞納している税は「マイナスの財産」と見なされ、相続人はこれを引き継ぐ必要があります。

支払い義務から逃れる方法については、以下の選択肢があります。

相続放棄
相続放棄を行うことで、滞納している税や債務の支払い義務を免れることが可能です。
しかし、相続放棄はすべての遺産を放棄することを意味するため、他の財産も放棄することになります。

限定承認
限定承認は、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産(滞納税や借金など)を引き継ぐ選択肢です。
これにより、相続人は自身の財産を保護しながら、被相続人の負債を支払うことができます。

これらの手続きは、いずれも法定の期限内に行う必要があり、通常は相続が発生もしくはそれを知った日から3カ月以内に手続きを行う必要があります。

これらの方法により、親の滞納している税の支払い義務から逃れることが可能ですが、専門家に相談することを推奨します。

2023/10/26 14:15

その他の回答

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山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

Afterdarkさん、はじめまして。

個人の債務や滞納金を引き継がない方法についてお答えします。

まず、税金は時効で消滅するということは現実として無理でしょう(ご存じかと思いますが、請求や差押などによって時効が中断されてしまうからです)。

そうなると、相続放棄という方法になると思いますが、相続放棄すると、滞納分や債務のマイナスの財産を相続しない代わりに、プラスの財産も相続できなくなります。

故人の方が、どの程度のご資産と負債を残されたか、よく吟味され、相続放棄するのがいいのか、未払金や滞納金をご資産を売却するなどして支払った方がいいのか、検討されるべきだと思います。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2023/10/29 21:23

この投稿は、2023年10月29日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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