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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
GUMさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『所有権保存登記をしないとどうなる?』の回答をします。
建物の保存登記は法律上義務付けられておりません。そのため、金融機関の借り入れをしないで、建物を建てた場合に建物保存登記をされていないことが多くありました。抵当権設定登記をするには、建物保存登記が必要ですが、借入をしないので特に問題がなかったということです。
市区町村役場は、未登記でも外観から建物の大きさを概算で測り、固定資産税をかけておりますので、特に困らなかったようです。
マイホームをお持ちの方には、毎年「固定資産税・都市計画税納税通知書」が年間4期に分けて支払い書又は口座振替利用者用が郵送されていることと思います。「固定資産課税明細書」の欄の中に家屋番号欄があります。ここに番号が記載されていれば、建物保存登記がされていることになります。入っていなければ未登記であるということです。
問題点として
①表示登記は義務なのでされていると思いますが、事情を知った第三者に保存登記で悪用される危険はございます。
②建物の保存登記がされておりませんので、相続登記ができません。お知り合いの登記事項証明書を確認しておりましたら、建物が未登記でした。地下室もありましたので、建物評価は通常の2階建てよりも高くなります。話をしてご理解いただき、土地家屋調査士に依頼し、建物の保存登記をしたそうです。後日、市区町村役場から電話があり、建物の立ち合いをしてほしい旨の話だったようです。地下室部分は、外から概算で見ても大きさがわからなかったらしく、実際より広く見積もられて固定資産税を支払っていたそうです。登記をしてなかったら、これから先も多めに支払うことになるところでした。
③建物の保存登記をされていませんと、建物付きですぐに売却できません。
マイホームをお持ちの方で、借入をしないで建物を建築された方は、一度建物の保存登記がされているか確認しておきますと安心ですね。
よろしくお願いいたします。
2024/02/29 00:33
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
GUMさん、はじめまして。
所有権保存登記をしない場合、様々な不利益が生じる可能性があります。
所有権保存登記は不動産の所有者が自己の権利を公的に証明し、保護するための手段です。
以下に、登記をしないことによる主なデメリットを挙げます。
1. 権利の証明が難しくなる
登記をしていないと、GUMさんがその建物の所有者であることを証明するのが難しくなります。
将来的に不動産を売却したり、担保として使用したりする際に問題が生じる可能性があります。
2. 第三者への影響
建物の所有権に関する情報が公的な登記簿に記載されていない場合、第三者がその建物について誤った認識を持つ可能性があります。
例えば実際の所有者でない人が不動産を売却しようとする場合、購入者はその人が所有者であると誤認する恐れがあります。
3. 法的保護
所有権の登記をしていないと、GUMさんの権利が侵害された場合に法的な保護を受けにくくなる可能性があります。
登記済みの建物は、法的な争いが生じた際に所有者の権利を守るための強力な証拠となります。
4. 相続や贈与時の問題
建物の所有権が正式に登記されていない場合、相続や贈与を行う際に複雑な問題が生じる可能性があります。
所有権の証明が困難になるため、手続きが遅れるだけでなく、紛争の原因となることもあります。
5.融資
不動産を担保に融資を受ける場合、登記がないとその建物が適切な担保として認められないことがあります。
これにより、融資の条件が不利になったり、融資自体が受けられなくなることがあります。
これらのデメリットを考慮すると、所有権保存登記を行うことは建物の所有権を守り、将来的な不利益を避けるために非常に重要です。
特に大きな財産価値を持つ不動産の場合、適切な登記を行うことで、GUMさんの権利を確実に保護することができます。
2024/02/29 10:29
この投稿は、2024年02月29日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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> 不動産契約・不動産登記
売買契約でも賃貸契約でもいいので、
実際に民法95条の錯誤無効が適用されるケースもしくはされたケースをご存知であれば、教えてください。
過去の判例とかもし分かればリンクを貼って頂けると助かります。
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2023/03/26
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> 宅建業法・その他法律一般
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> 宅建業法・その他法律一般
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2022/10/26
> 宅建業法・その他法律一般
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