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Q.戸建ての事故物件を取り壊して更地化すれば告知義務はなくなりますか? 

教えてください。戸建ての事故物件を取り壊して更地化後に土地売却するのであれば告知義務はなくなりますか?

woman

おばんざい さん

回答

agentImage

朝倉 多恵子 宅建士,FP3級,賃貸不動産経営管理士

| 愛知県

【おばんざい】様

はじめまして
小舟ガーデン株式会社のあさくらでございます。

「戸建ての事故物件を取り壊して更地化すれば告知義務はなくなりますか? 教えてください。戸建ての事故物件を取り壊して更地化後に土地売却するのであれば告知義務はなくなりますか?」について


【結論】

事故物件の告知義務の時効は

売却の場合は時効無し
賃貸の場合は基本的に約3年※例外有
※例外
* 入居希望者から心理的瑕疵について問い合わせがあった場合
* 近隣住民の記憶に深く刻まれるほどの事件等があった場合
* ニュース等でとりあげられ、社会的影響力が強い場合

告知義務を怠れば、買主・借主から損害賠償を請求されるおそれがあります。

建物が取り壊されて更地化された場合でも売却や賃貸に際して必要な告知義務がある場合があります。

【事故物件】

人の死によって主に心理的瑕疵を抱えた物件

1. 自殺や他殺などがあった物件
2. 事件により人が亡くなった物件
3. 災害により人が亡くなった物件

自然死(老衰や病死)や住宅内での事故死(階段からの転落や入浴中の溺死他)があった場合は、事故物件に含まれませんが遺体の発見が遅れ腐敗したことで、壁や床等に染みや汚れが定着し、特殊清掃が必要になった物件は、物理的瑕疵があるとされ、事故物件に含まれる場合があります


【告知義務】

その物件で人が亡くなっているようなケースでは、原則としてその事実を買主に告げる必要がある


【まとめ】

私も事故物件の売買を過去に1回しました。

病死で自宅で亡くなってたので
更地にして売るのと、売買の募集の際に告知義務をしました。売れないか不安でしたが早い段階で購入希望の買主さんがみつかりました。

その時に感じたことは
近隣挨拶に伺った際
近隣の方々は人が亡くなってることを当然知っているのでどうやって売るのか?など色々聞かれました。たとえ告知義務に該当しなくても近隣の方から情報が入って購入した人から「契約不適合責任」を問われることがあります。
自分が買主・借主になった時に知ってたら購入しないだろうと思うことは伝えましょう。

以上参考になれば嬉しいです。

2023/09/28 07:34

回答

agentImage

橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

おばんざいさんこんにちは

不動産FP橋本です。

『戸建ての事故物件を取り壊して更地化すれば告知義務はなくなりますか?』の回答をします。

 告知義務は必要です。事故物件についての考え方は
人それぞれだからです。

 賃貸の貸家をいくつか持っていらしたオーナーがおり、貸家のうちの一つが事故物件になりました。しばらくしてオーナーが解体しました。その隣も賃貸の貸家で空き家になったので、郵便物を回収に行きました。

 そこでご近所にお住いの方から声をかけられました。ご近所の方は良くみておられます。もし、この物件を購入する立場で考えてみますと、せっかく新築を購入し、喜んで引っ越しご近所の方から声をかけらえ、事情を知った場合のショックは大きいのではないでしょうか。

 賠償責任や告知義務違反で契約解除や裁判にまで発展するかもしれません。

 しばらくして相続が発生し、すべて売却しました。勿論告知事項ありを明記の上、販売しました。

 事故物件は感じ方が人によって違います。最初から分かっていれば検討しない人も一定数います。価格を考え検討する人もいらっしゃるでしょう。

 最初から告知することが大切と思います。あとでわかる方がショックは大きいと思いますが、如何でしょうか。

 参考になるとよいのですが。

2023/09/28 21:00

この投稿は、2023年09月28日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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