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地目が公衆用道路となっている土地を個人が所有している場合、そこを赤の他人が徒歩または車や自転車で通行するには土地所有者の許可が必要なのでしょうか?
グレチキ さん
細井 久男 宅建士,FP2級,CFP®️,競売不動産取扱主任者,住宅ローンアドバイザー
株式会社ほそい住宅FP | 東京都
グレチキさん、こんにちは。
個人が所有する、地目が公衆用道路の土地を勝手に通っていいかというご質問ですね。
まず、地目が公衆用道路であることと、その土地が個人の所有であることは分けて考える必要があります。
地目が公衆用道路になっているということは、個人が所有する土地が、形状や使い方からなどから公衆用道路になっているということであり、勝手に通っていいかどうかということとは別問題です。
一般的な売買では、個人が所有する道路形状の土地、いわゆる私道と呼ばれるところは、所有者からその土地の通行と掘削(地中の水道・下水・ガス管などを工事するために道路を掘ること)の承諾を取得し、将来的にトラブルが起きないようにします。
しかしながら、通行や掘削の承諾をしない所有者の方がいるのも事実です。
昔からの慣習や近所付き合いで、今住んでいる人は暗黙の了解で通行できても、次に引っ越してくる人は認めないということはあり得ます。
常識的な範囲として、郵便物の配送だったり、何かの用があって通るのは止むを得ないことはあるでしょうが、誰でも勝手に通っていいということとは違います。
道路の状況や所有者によって事情は異なりますので、一概には言えませんが、
基本的な考え方としては、地目が公衆用道路だからといって個人の土地を勝手に通っていいということではない、と考えておいた方が良いでしょう。
2023/08/15 11:54
この投稿は、2023年08月15日時点の情報です。
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