名前 | 細井 久男 |
---|---|
出身地 | 埼玉県 |
資格 | 宅建士,FP2級,CFP®️,競売不動産取扱主任者,住宅ローンアドバイザー |
仲介業務 開始年月 |
2010年07月 |
オンライン 対応 |
ZOOM,Google Meet,Line,メール |
登録日 | 2023年06月20日 |
株式会社ほそい住宅FP
所在地
東京都武蔵野市吉祥寺東町3-25-17
営業時間
10:00~18:00
定休日
水
宅建免許番号
東京都知事免許(3)第92055号
平成4年に不動産の道に入り、
早30数年の月日が流れました。
30代はマイホーム取得
40代は投資・資産形成
50代は実家の相続
と年代ごとのライフイベントに、
同世代のお客様のお手伝いをさせていただきながら、
私自身も、お客様と同じ立場で取り組んできました。
私たち世代は、
携帯電話、インターネット、スマホ、A Iと、
技術の変革を経験してきた世代でもあり、
反面、少子高齢化、空き家の増加という、
日本の社会問題をつくり上げた当事者世代でもあります。
私たち世代は人口も多く、
それぞれの時代において、その時代を牽引してきました。
日本の主役世代ともいえる私たち世代が、
今新たな時代の変わり目に、
これからの日本をどう率いて、後世に残すのか?
それが私たち世代に課せられた、
大きな、大きな使命と感じています。
私もその一翼を担う1人として、
不動産の歴史に長く関わる一員として、
後世に安心して引き継げる社会を残すべく、
尽力していきたいと思っています。
【プロフィール】
・1969年11月27日生まれ
・酉年 / いて座 / O型
【略歴】
1992年、ガラス職人の父の影響を受け、
建築・住宅業界へ就職。
現場監督を志望していたが、就職先の社長より
「まずはお客様の気持ちを理解するように」
と宅地建物取引主任者試験(現宅地建物取引士)
の申込書を手渡され、不動産営業の道へ進む。
※平成5年宅地建物取引主任者(現宅地建物取引士)資格取得
以来、ハウスメーカー、パワービルダーにて、
不動産・住宅営業に一貫して携わる。
2009年、
当時勤務していたパワービルダーにて、
あと1棟ノルマに届かず退職(解雇)となる。
2010年、
公私共に縁のある東京・吉祥寺にて、起業。
株式会社ほそい住宅FPを設立する。
株式会社ほそい住宅FP
代表取締役
2010/07-現職
法政大学
工学部経営工学科
1992年03月卒業
野球観戦(埼玉西武ライオンズ)、ガンプラ制作
私自身も、自分でいい人生だったと 振り返れるような人生にできるように努力したい (皇后陛下 雅子様)
心(稲盛和夫氏)伝えることから始めよう(髙田明氏)
タイタニック
南極
> 物件選び・物件レビュー
2023/09/20
不動産広告に「私道負担あり」と記載されている戸建ての購入に関心があります。私道負担がある場合でも購入して特に問題はない場合と将来的にデメリットが問題になりそうな場合とがあればそれぞれご解説ください。よろしくお願いします。
宅建士,FP2級,CFP®️,競売不動産取扱主任者,住宅ローンアドバイザー
細井 久男
道玄坂太郎さん、初めまして。株式会社ほそい住宅FP 細井久男と申します。
私道負担についてのご質問ですね。
私道は所有と管理が公的機関ではないので、気にかかるところだと思います。
物件によっていくつかチェック事項はありますが、まずはその私道で「通行と掘削」ができるかどうかが、基本的なチェックポイントです。
通行は文字通り、その私道を通れるかどうかの確認ですが、物件によっては通行に制限を設けられていることもあり得ます。
掘削は、上下水道やガスなどの工事を行うときに、私道所有者が承諾してくれるかどうかということです。
通行、掘削の承諾は、不動産業者が売主であれば、前所有者から承諾書をもらっているケースが多いので、それを確認すると良いでしょう。
一般個人の場合は、先代から長くその私道を使っている中で、取り決めや慣習などがあるケースもありますので、売主に確認してみるといいですね。
> 不動産契約・不動産登記
2023/08/14
宅建士さんと話をしていたところ、色んな専門職の資格の話が出てきました。宅建士さんだけではお仕事ができないのでしょうか?
宅建士,FP2級,CFP®️,競売不動産取扱主任者,住宅ローンアドバイザー
細井 久男
専門家に興味深々さん、こんにちは。
宅建士だけでお仕事ができないのか?というご質問ですね。
まず宅建士とは不動産取引を行う専門家であるわけですが、不動産取引には多くの専門的な資格が必要とされる業務があります。
例えば、
・土地や建物の名義変更であれば司法書士
・不動産を売ったり買ったりしたときの税金であれば税理士
・不動産取引に関わる法律相談・手続きであれば弁護士
・土地の広さを測るのであれば測量士
・住宅の設計であれば建築士
といった具合です。
宅建士の一人が、それぞれの資格を全部保有していれば、法律的には全てできますが、
それぞれの業務の専門性や業務量を考慮すると、一人で全てを行うことは物理的にかなり難しいです。
各専門職の方々と協力・連携していくことで、お客様と安心した不動産取引ができる、と考えていただくと良いでしょう。
> 宅建業法・その他法律一般
2023/08/09
地目が公衆用道路となっている土地を個人が所有している場合、そこを赤の他人が徒歩または車や自転車で通行するには土地所有者の許可が必要なのでしょうか?
宅建士,FP2級,CFP®️,競売不動産取扱主任者,住宅ローンアドバイザー
細井 久男
グレチキさん、こんにちは。
個人が所有する、地目が公衆用道路の土地を勝手に通っていいかというご質問ですね。
まず、地目が公衆用道路であることと、その土地が個人の所有であることは分けて考える必要があります。
地目が公衆用道路になっているということは、個人が所有する土地が、形状や使い方からなどから公衆用道路になっているということであり、勝手に通っていいかどうかということとは別問題です。
一般的な売買では、個人が所有する道路形状の土地、いわゆる私道と呼ばれるところは、所有者からその土地の通行と掘削(地中の水道・下水・ガス管などを工事するために道路を掘ること)の承諾を取得し、将来的にトラブルが起きないようにします。
しかしながら、通行や掘削の承諾をしない所有者の方がいるのも事実です。
昔からの慣習や近所付き合いで、今住んでいる人は暗黙の了解で通行できても、次に引っ越してくる人は認めないということはあり得ます。
常識的な範囲として、郵便物の配送だったり、何かの用があって通るのは止むを得ないことはあるでしょうが、誰でも勝手に通っていいということとは違います。
道路の状況や所有者によって事情は異なりますので、一概には言えませんが、
基本的な考え方としては、地目が公衆用道路だからといって個人の土地を勝手に通っていいということではない、と考えておいた方が良いでしょう。
細井 久男 宅建士
株式会社ほそい住宅FP
東京都武蔵野市吉祥寺東町3-25-17
出身地 | 埼玉県 |
---|---|
資格 | 宅建士,FP2級,CFP®️,競売不動産取扱主任者,住宅ローンアドバイザー |
仲介業務 開始年月 |
2010年07月 |
オンライン 対応 |
ZOOM,Google Meet,Line,メール |
登録日 | 2023年06月20日 |
平成4年に不動産の道に入り、
早30数年の月日が流れました。
30代はマイホーム取得
40代は投資・資産形成
50代は実家の相続
と年代ごとのライフイベントに、
同世代のお客様のお手伝いをさせていただきながら、
私自身も、お客様と同じ立場で取り組んできました。
私たち世代は、
携帯電話、インターネット、スマホ、A Iと、
技術の変革を経験してきた世代でもあり、
反面、少子高齢化、空き家の増加という、
日本の社会問題をつくり上げた当事者世代でもあります。
私たち世代は人口も多く、
それぞれの時代において、その時代を牽引してきました。
日本の主役世代ともいえる私たち世代が、
今新たな時代の変わり目に、
これからの日本をどう率いて、後世に残すのか?
それが私たち世代に課せられた、
大きな、大きな使命と感じています。
私もその一翼を担う1人として、
不動産の歴史に長く関わる一員として、
後世に安心して引き継げる社会を残すべく、
尽力していきたいと思っています。
【プロフィール】
・1969年11月27日生まれ
・酉年 / いて座 / O型
【略歴】
1992年、ガラス職人の父の影響を受け、
建築・住宅業界へ就職。
現場監督を志望していたが、就職先の社長より
「まずはお客様の気持ちを理解するように」
と宅地建物取引主任者試験(現宅地建物取引士)
の申込書を手渡され、不動産営業の道へ進む。
※平成5年宅地建物取引主任者(現宅地建物取引士)資格取得
以来、ハウスメーカー、パワービルダーにて、
不動産・住宅営業に一貫して携わる。
2009年、
当時勤務していたパワービルダーにて、
あと1棟ノルマに届かず退職(解雇)となる。
2010年、
公私共に縁のある東京・吉祥寺にて、起業。
株式会社ほそい住宅FPを設立する。
株式会社ほそい住宅FP
代表取締役
2010/07-現職
法政大学
工学部経営工学科
1992年03月卒業
野球観戦(埼玉西武ライオンズ)、ガンプラ制作
私自身も、自分でいい人生だったと 振り返れるような人生にできるように努力したい (皇后陛下 雅子様)
心(稲盛和夫氏)伝えることから始めよう(髙田明氏)
タイタニック
南極
> 物件選び・物件レビュー
2023/09/20
不動産広告に「私道負担あり」と記載されている戸建ての購入に関心があります。私道負担がある場合でも購入して特に問題はない場合と将来的にデメリットが問題になりそうな場合とがあればそれぞれご解説ください。よろしくお願いします。
宅建士,FP2級,CFP®️,競売不動産取扱主任者,住宅ローンアドバイザー
細井 久男
道玄坂太郎さん、初めまして。株式会社ほそい住宅FP 細井久男と申します。
私道負担についてのご質問ですね。
私道は所有と管理が公的機関ではないので、気にかかるところだと思います。
物件によっていくつかチェック事項はありますが、まずはその私道で「通行と掘削」ができるかどうかが、基本的なチェックポイントです。
通行は文字通り、その私道を通れるかどうかの確認ですが、物件によっては通行に制限を設けられていることもあり得ます。
掘削は、上下水道やガスなどの工事を行うときに、私道所有者が承諾してくれるかどうかということです。
通行、掘削の承諾は、不動産業者が売主であれば、前所有者から承諾書をもらっているケースが多いので、それを確認すると良いでしょう。
一般個人の場合は、先代から長くその私道を使っている中で、取り決めや慣習などがあるケースもありますので、売主に確認してみるといいですね。
> 不動産契約・不動産登記
2023/08/14
宅建士さんと話をしていたところ、色んな専門職の資格の話が出てきました。宅建士さんだけではお仕事ができないのでしょうか?
宅建士,FP2級,CFP®️,競売不動産取扱主任者,住宅ローンアドバイザー
細井 久男
専門家に興味深々さん、こんにちは。
宅建士だけでお仕事ができないのか?というご質問ですね。
まず宅建士とは不動産取引を行う専門家であるわけですが、不動産取引には多くの専門的な資格が必要とされる業務があります。
例えば、
・土地や建物の名義変更であれば司法書士
・不動産を売ったり買ったりしたときの税金であれば税理士
・不動産取引に関わる法律相談・手続きであれば弁護士
・土地の広さを測るのであれば測量士
・住宅の設計であれば建築士
といった具合です。
宅建士の一人が、それぞれの資格を全部保有していれば、法律的には全てできますが、
それぞれの業務の専門性や業務量を考慮すると、一人で全てを行うことは物理的にかなり難しいです。
各専門職の方々と協力・連携していくことで、お客様と安心した不動産取引ができる、と考えていただくと良いでしょう。
> 宅建業法・その他法律一般
2023/08/09
地目が公衆用道路となっている土地を個人が所有している場合、そこを赤の他人が徒歩または車や自転車で通行するには土地所有者の許可が必要なのでしょうか?
宅建士,FP2級,CFP®️,競売不動産取扱主任者,住宅ローンアドバイザー
細井 久男
グレチキさん、こんにちは。
個人が所有する、地目が公衆用道路の土地を勝手に通っていいかというご質問ですね。
まず、地目が公衆用道路であることと、その土地が個人の所有であることは分けて考える必要があります。
地目が公衆用道路になっているということは、個人が所有する土地が、形状や使い方からなどから公衆用道路になっているということであり、勝手に通っていいかどうかということとは別問題です。
一般的な売買では、個人が所有する道路形状の土地、いわゆる私道と呼ばれるところは、所有者からその土地の通行と掘削(地中の水道・下水・ガス管などを工事するために道路を掘ること)の承諾を取得し、将来的にトラブルが起きないようにします。
しかしながら、通行や掘削の承諾をしない所有者の方がいるのも事実です。
昔からの慣習や近所付き合いで、今住んでいる人は暗黙の了解で通行できても、次に引っ越してくる人は認めないということはあり得ます。
常識的な範囲として、郵便物の配送だったり、何かの用があって通るのは止むを得ないことはあるでしょうが、誰でも勝手に通っていいということとは違います。
道路の状況や所有者によって事情は異なりますので、一概には言えませんが、
基本的な考え方としては、地目が公衆用道路だからといって個人の土地を勝手に通っていいということではない、と考えておいた方が良いでしょう。