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Q.後順位抵当権者は先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる?

ある土地について第1抵当権と第2抵当権があったとします。第1抵当権者の持つ債権が時効にかかっていた場合、第2抵当権者は時効援用できるのでしょうか?

man

いーいー さん

回答

agentImage

髙橋 駿介 宅建士,海事代理士

東京海事法務事務所 | 東京都

東京海事法務事務所の髙橋です。

第2抵当権者が、第1抵当権者の有する被担保債権の「消滅について正当な利益を有する者」(民法(以下省略する。)145条かっこ書)にあたるかが問題となります。

145条かっこ書の趣旨は、直接の当事者たる債務者以外の者であっても、時効の援用を許し、時効による権利の消滅にかかる利益を享受させ、保護することにあります。

そうだとすれば、単に時効消滅による反射的利益を享受するに過ぎない者は、保護に値せず、「正当な利益を有する者」とは、権利の消滅について法律上の利害関係を有する者をいうと解されます。

本件では、第2抵当権者は、第1抵当権者の被担保債権の消滅によって、抵当権の順位が上昇するものの、かかる利益は、かかる権利の消滅による反射的利益にすぎず、第2抵当権者は、かかる権利の消滅について「正当な利益を有する者」とはいえません。

したがって、本件において、第2抵当権者は時効援用することができません。

2024/04/04 20:33

この投稿は、2024年04月04日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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