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Q.重説の「金銭の貸借のあっせん」とは?

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不動産会社から金融機関の紹介を受ける場合で、斡旋に当たるか当たらないかを区別する明確な基準は存在するのでしょうか?

man

ミノヤマ さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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宮﨑 慎史 宅建士,管理業務主任者

RE/MAX Revo | 福岡県

RE/MAX Revoの宮﨑です。
「金銭の貸借のあっせん」については不動産会社が提携している金融機関の住宅ローンを利用する場合は「有」になりますが、提携を結んでいなくても紹介や不動産会社がローンの窓口になることはできます。その場合は「あっせん無」になるので見極めが難しいところです。

あっせんの有無に関わらず、買主が住宅ローンを利用する場合、以下内容が重要事項説明書に記載されます。
① 金融機関名称 ②ローンの金額、②ローンの金利 ③ローンの返済方法
※あっせん有の場合は上記内容に加えてあっせんに係る手数料があれば記載されます。

区別する明確な基準としては不動産会社に確認するのが確実です。大手や銀行系の不動産会社が提携を結んでいるケースが多いようですが、提携ローン以外にも様々な住宅ローンの商品があるので比較検討して決めることが大切だと思います。

以上、参考にしていいただければ幸いです。

2023/11/20 14:05

その他の回答

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阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

ミノヤマさん、はじめまして。

金銭の貸借のあっせんには提携住宅ローンが該当します。
提携住宅ローンは、不動産会社(特に大きな会社)と金融機関が提携し、金融機関とお客様の間に入り、住宅ローンの紹介を行い、融資申し込みのサポートをしていますので、金銭の貸借のあっせんに該当することになります。
提携ローンと一般の住宅ローンの違いは特別金利や融資手数料の割引などの優遇があります。

2023/07/03 10:07

この投稿は、2023年11月20日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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