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Q.不動産を孫に相続することは可能か?可能な場合必要な手順を教えて欲しい

不動産を孫に相続することは可能か?可能な場合必要な手順を教えて欲しい

man

ペットボトル開かない さん

回答

agentImage

水野 崇 宅建士,FP1級,CFP®️,証券外務員一種

水野総合FP事務所 | 東京都

水野崇(CFP/1級FP技能士)と申します。
孫に不動産を相続させることは可能です。孫への相続で考えられるメリットとしては、本人から子、子から孫と相続税負担が2度発生する可能性があったのを1度に減らせる点でしょう。デメリットとしては、相続税財産として20%上乗せ評価の対象になります。
孫への相続方法については、「生前贈与」「孫との養子縁組」「遺言による贈与」などが考えられます。不動産をどのような形で相続すれば最もメリットあるのかという点が重要かと思いますので、これについては相続財産全体から考える必要があります。個別具体的な金額計算などは、直接税理士に相談されることをおすすめします。
以上、ご参考としていただけますと幸いです。

2023/04/03 08:10

回答

agentImage

山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

ペットボトル開かないさん、はじめまして。

孫に不動産を相続させる方法についてお答えします。

孫は、法定相続人ではありませんので、通常では、不動産などの財産を孫に直接相続させることはできません。

しかし、一定の手続きをすることで、孫に不動産を相続させる方法はいくつかございます。ただし、本来の法定相続人に相続するときよりも多くの税金がかかることがあるので注意が必要です。

以下、孫に不動産を引き継がせるための方法です。

①孫と養子縁組する
孫と養子縁組すれば、法律上は子どもとなるので、不動産の相続は可能となります。
しかし、孫を養子にすると、孫が相続した相続税が2割加算されるというデメリットがあります。

②特定の不動産を孫に遺贈する旨の遺言書を作成する
遺言書を作成しておけば、法定相続人以外にも財産を引き継がせることは可能です。しかし、この場合も、相続税が2割加算されます。
加えて、不動産取得税が課せられたり、登録免許税が、相続が0.4%に対し、遺贈の場合は2%となるなど、負担が大きくなります。

③生前に孫に贈与する
贈与税は、相続税よりも税率が高いため、税金のことだけ考えればあまりお勧めできませんが、自分の目の黒いうちに確実に孫に不動産を引き継ぎたいという方にはメリットがあります。

以上、不動産を孫に引き継ぐ方法を解説してきましたが、どのような方法をとるのが自分にとってベストなのかについては、個別な事情もあると思いますので、税理士などの専門家を入れて、協議することをお勧めします。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2023/04/03 22:41

この投稿は、2023年04月03日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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