回答 : 2
2023/08/03
回答 : 4
2023/04/13
回答 : 3
2023/04/25
回答 : 3
2023/04/05
回答 : 2
2023/04/23
回答 : 3
2024/01/15
回答 : 1
2024/03/05
回答 : 3
2023/05/26
回答 : 1
2023/05/27
回答 : 2
2023/10/15
※過去30日集計
※毎日午前0時に集計結果を更新
2023/05/18
相続した戸建て不動産が再建築不可物件でした。再建築不可物件と知っていれば相続していませんでした。今からでも相続を取り消せますか。取り消せない場合にはどうしたらよいですか。
トッポギ さん
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
トッポギさん、はじめまして。
相続を承認した場合には残念ながら放棄はできません。
不動産の詳細は分かりませんが、再建築不可の不動産であっても利用する事は可能ですし、売却することもできます。
以上のような方法で解決できない場合は、本年4月より相続土地国庫帰属制度が施行されました。
この制度の利用には建物の解体と10年分の土地管理料が必要ですが、土地形状によっては国が引き取ってくれます。
4月27日より始まった制度ですので事例はありませんが、利用や売却が困難であれば検討してみてはいかがでしょうか。
2023/05/18 22:03
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
トッポさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『再建築不可物件を相続してしまったので相続を取り消したい』の回答をします。
相続登記をされたのでしたら、取り消しはできないと思います。
再建築不可というのは、建て替えができないことで、建物を解体して基礎からの建て替えはできませんが、リフォームは可能です。
最近では、建築技術も向上しておりますので、土台や躯体は補強しながら利用し、1階部分や2階部分の内側はすべて壊してつくり替えている物件を見てきました。
風致地区で、建て替えをすると現在の建物より小さくなってしまうので、リフォームを利用した物件や、再建築ができないのでリフォームした物件も見てきました。外観は、見違えるほど変わってきます。
ご自身で住まないのであれば、賃貸として収入を得る方法もあります。再建築不可の条件ですとリフォーム業者は安く物件を購入できるので、立地条件が良ければ、不動産会社に相談をすると業者を紹介してくれるかもしれません。
広さにもよりますが、地続きになるので隣にお住まいの方が購入してくれるかもしれません。以前隣の方に購入していただいたことがありました。通常価格とはいきませんが、売却も可能だということです。
わざわざお金を支払って市区町村に権利を渡さなくても、一度お近くの不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2023/05/18 23:25
佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級
不動産コンサルタント | 静岡県
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
他に相続人がいれば、その方に損害賠償できる場合があります。
一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
【説明】
民法第911条に、質問者さんのような方を保護する規定があります。
(共同相続人間の担保責任)
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC911%E6%9D%A1
以上、回答いたします。
2023/06/04 22:26
この投稿は、2023年06月04日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
回答 : 2
2023/08/03
回答 : 4
2023/04/13
回答 : 3
2023/04/25
回答 : 3
2023/04/05
回答 : 2
2023/04/23
回答 : 3
2024/01/15
回答 : 1
2024/03/05
回答 : 3
2023/05/26
回答 : 1
2023/05/27
回答 : 2
2023/10/15
※過去30日集計
※毎日午前0時に集計結果を更新
> その他不動産相続一般
養子縁組後も実父母は直系尊属のままですか?
実父母が亡くなった際にも養子は相続人となるかについて知りたいです。
回答 : 2
ベストアンサー
2023/10/20
> その他不動産相続一般
親子共有名義にしているマンションがあるのですが、2ヶ月前に親父が亡くなったので名義変更したいです。名義変更は自分だけでも可能ですか?あと、名義変更するために必要な書類は何ですか?
ちなみに、自分に兄弟はいないです。よろしくお願いします。
回答 : 1
2023/06/02
> その他不動産相続一般
アパートを複数所有していた養親が亡くなり、
養子が死後離縁の手続きを行った場合でも、
養子は相続権を有する法定相続人としての地位を保てますか?
回答 : 1
2024/04/16
> その他不動産相続一般
不動産相続に関して何か節税できる方法等あれば教えて頂きたいです。
どんなものでもいいので教えて欲しいです。
回答 : 2
ベストアンサー
2023/08/21
> 遺言書・遺産分割協議
父が亡くなって遺産は実家の土地と建物のみの状態です。相続人は母と長男の自分と弟の3人ですが、弟は5年前から行方不明で音信不通となっています。この場合、遺産分割協議はどのようにすればよいでしょうか?
回答 : 1
ベストアンサー
2022/09/28
> その他不動産相続一般
貸家建付地の相続税評価の計算方法について分かりやすく教えてください
回答 : 1
2024/01/22
> 遺言書・遺産分割協議
親が亡くなり共同相続人間で遺産分割について話し合っています。
相続財産は、親が住んでいたマンションと幾ばくかの現金のみです。話し合いの中で、長男である私がマンションを代償分割で相続し、他の相続人へは私から代償金を支払う方向で現在調整しています。
そこで質問なのですが、
①代償金の算定にあたってマンションの資産価値をどのように評価すればよいでしょうか。
②代償金を支払った場合でも、それとは別に遺留分が発生することはあるのでしょうか。
よろしくお願いします。
回答 : 1
ベストアンサー
2022/10/01
> 生前贈与・相続税対策
駅近くのマンションを所有しており、比較的収益がある物件の相続対策を考えています。
アパート1棟で月収入40万(満室)の利回り6%の約8000万円の物件です。これ以外に手持ちの資産は約8000万円あり、子が2人います。
相続税がかかるのであれば生前贈与したいと思っていますが、この場合は生前贈与の効果はあるのでしょうか?
回答 : 1
ベストアンサー
2022/09/06