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長い間貸すのは嫌で臨時収入が欲しいので短期だけと言う特約を結んで貸すことは可能でしょうか?
寝屋川 さん
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
寝屋川さんこんにちは
不動産FP橋本です。
『特約で1.2年だけ短期で賃貸で貸すことは可能ですか?』の回答をします。
短い期間のみアパートの1室や戸建てをお貸しすることは、可能です。ただし、特約を入れたとしても、入居者に居住権が発生しますので、「定期借家契約」や「一時使用の目的の賃貸借契約」を利用することをお勧めいたします。
その中でも「定期借家契約」に関しては、1年未満の契約の場合は、通知をしなくても期間満了で解約になります。1年以上の契約になりますと期間満了の1年前から6ヶ月前までに再契約できるか期間内で契約が終了するのかを入居者に通知する必要があります。支払いも問題なく、もう少し賃貸を継続できそうな場合は、再契約可能とすることを選択できる契約です。この契約の場合は、強制力は強いようです。
その点「通常の契約の特約を入れるタイプ」や「一時使用目的の賃貸借契約」の契約の場合は、必ず退去していただけるかは契約者によって対応が分かれるところです。強制力で言いますと「定期借家契約」より劣ります。
自宅を建て替えのために一時的に利用していただく際は、「一時使用目的の賃貸借契約」を利用しておりました。この場合は、建物の請負契約書の写しを提出いただくことで、建て替えのための一時使用であると判断しておりました。
「定期借家契約」では、入居期間によって、賃料が変わってきます。期間が短いほど賃料を下げた案内になるかもしれません。
募集したからといって、すぐに申し込みが入るかは不明です。募集される前には期間や賃料等をお近くの不動産会社へご相談の上、そのエリアの特徴も参考にしていただきご検討いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
2023/09/25 13:16
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
寝屋川さん、はじめまして。
1、2年の短期で賃貸するのが可能かどうかについてお答えします。
通常の建物賃貸借契約を結ぶと、その物件で生活を営んでいる借主を保護するという理由から、途中で解約して物件を返してもらうことは非常に難しい状況になります(高額な立退料などが必要になります)。
しかし、転勤などの事情で、一定期間だけ貸したいという貸主の要望があることも事実です。そのような貸主のために、定期建物賃貸借契約という貸し方があります。
この契約は、貸主と借主があらかじめ合意したうえで、契約書で定めた期間が終わると、更新されることはなく確定的に契約が終了するという貸し方です。
この方法で契約すれば、1年に満たないような短期間だけ貸し出すということも可能です。
ただし、①必ず書面(できれば公正証書)で契約しなければならなくあらかじめ借主に「更新がない」ことを説明しなければならないこと、②借主は期間が満了したら退去しなければならないのでので周辺の通常の賃貸借物件よりも家賃が安くなってしますこと、の以上二点には注意が必要です。
以上、参加にしていただければ幸いです。
2023/09/26 07:28
この投稿は、2023年09月26日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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