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2023/08/27
退去費用があまりに高額でタバコなど喫煙もなし損傷もほぼ無いのにあまりにも高額な金額を請求されているのですがどうしたらいいのでしょうか?
7人のヒーロー さん
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
7人のヒーローさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『退去費用納得がいかない!訴訟されるのを待つべき?』の回答をします。
7人のヒーローさんは高額と仰っていますが、見積書や請求書の明細書を事前にいただいたのでしょうか。また預託した敷金で不足する場合は、再度不足金を振り込んでいただくことになりますが、原状回復はもう実行されたのでしょうか。
そもそも敷金の預かりがなく、クリーニング費用としてお預けしているお金の範囲できるのでしょうか。
不満に感じておられるのであれば、支払ってしまっては相談もできません。ですので、支払いをいったん保留して、見積書や請求書の明細を出してもらうように依頼しましょう。
場合によっては、オーナーに原状回復費用の交渉をしてみてもいいのではないでしょうか。
「賃貸住宅紛争条例に基づく説明書」は、契約した際の退去の費用について記載された書面です。通常のクリーニング費用の目安とそれ以外に損耗があった場合の取り決めが書かれています。
「契約書」にも条文内で敷金を預託した場合の借主の債務額を差し引くときは、貸主は敷金の返還とあわせて債務の額の内訳を明示する旨記載され、参考資料として貸主と借主の負担となる原因も入れているものも多くあるようです。
私が勤務していた時は、通常のクリーニング費用のみの場合は、そのままクリーニングを実行して、敷金との差額を振り込み明細書と領収証を郵送しておりました。
通常のクリーニング以外に費用をいただく際は、汚損部分については退去の立ち合いで指摘し、借主負担となる旨お話しし、業者から見積書をいただき、借主の了解を取ってから原状回復を実行しておりました。
使用状況によっては、敷金を上回る原状回復費を支払う必要も発生しておりました。
もう一度、契約書や賃貸住宅ガイドラインの「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」を確認してみましょう。
よろしくお願いいたします。
2023/08/28 23:28
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
7人のヒーローさん、はじめまして。
退去費用に関しては、大変トラブルの多いですが、判断が難しいところもございます。
一人で悩まずに、専門家に相談すべきでしょう。
相談窓口としては、国民生活センターのHPをご参照ください。
https://www.kokusen.go.jp/map/index.html
以上、参考にしていただければ幸いです。
2023/08/30 17:15
この投稿は、2023年08月30日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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