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退去時の修繕費はお金も無いしあまり払いたくないので前もって聞きたいことがあります
こいではなくうっかりしてしまう事で修繕費が高くなる事を教えて欲しい
例えば
画鋲はOKだからネジでもしてしまったとかものを落としたとかそう言うのです
ダウンジャケット さん
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
ダウンジャケットさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『これをしてしまうと退去時の修繕費が高くなる事を教えて欲しい』の回答をします。
敷金に関しては、トラブルになりやすいので、国土交通省や東京都でガイドラインを発表しています。また契約書等に敷金から支払われる費用について、記載されております。
基本的には、特約としてクリーニング費用は目安の金額を記載されている場合が多いようです。それ以外にかかる費用としては、「故意に行った範囲」となります。
具体的には、画鋲やねじに関して、生活上掛け時計のための1か所や壁にカレンダーをかけるための1か所でしたら本来は支障がないようですが、下地まで届いて取り外したら、かなりのへこみができている場合は相談等で決めるようになる場合がございます。状況による場合があるという意味になります。
費用の高さでいいますと、フローリングの張り替えでしょうか。一部でも全体を張り替えしなくてはいけないケースもございます。もちろん、全額負担ではなく、按分となります。荷物を移動する場合に引きずってしまうとフローリングにキズが付くという意味です。
経年劣化や自然損耗に関しては、貸主が負担することになっております。
修繕に関しても、故意に壊したもの以外は貸主の範囲となります。
借主負担となるものとしてクリーニング費用以外は
①フローリングのキズ
②タバコのヤニや匂い
③落書き等の故意によるクロスの破損等
④台所油汚れ(掃除をしなかった場合の汚れが強い場合)
⑤通風しなかったことによる結露、放置によるカビ、シミ
⑥鍵の紛失
以上が考えられますが、不明点等を担当者に確認しても回答いただけない場合は消費者ホットライン 188(いやや)
独立行政法人 国民生活センター
https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai .html
にてご相談ください。
よろしくお願いいたします。
2023/05/30 16:59
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
ダウンジャケットさん、はじめまして。
賃貸の修繕費についてお答えします。
基本的には、他人の住宅をお借りしている訳ですので、「社会一般的に求められる程度の注意をしながら、大切に住宅を使う」ことが基本になります。
これを、法律用語で「善管注意義務」といい、「善管注意義務」に違反した際には、修繕費を請求されることとなると覚えておくとわかりやすいと思います。
具体的には、
①結露やエアコンの水漏れを放置したことによる壁や床の腐食
②床に物を落としたり、壁にぶつけたことによる傷
③簡単に補修できなねじ穴を壁につけた(画鋲程度はOKとされています)
④煙草を落としたことによる焦げや飲み物こぼして放置したことによる落ちない汚れ
⑤水回りの掃除を怠ったことによってカビや水垢
などになると思います。
以下、国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の一部を添付しておきますので、参考にしてみてください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000024.html#10
以上、参考にしていただければ幸いです。
2023/06/08 07:37
この投稿は、2023年06月08日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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