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普通に生活しているとよくみないと見えない傷や凹みなどあるかと思いますが退去費用として出る時請求されますか?
マインドアゲイン さん
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
マインドアゲインさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『普通に生活しているとよく見ないと分からない傷とかついたりするがそれも退去費用請求される?』の回答をします。
新築物件に入居した場合は、傷や凹みが意外と目立つものでが、年数が経過した物件ですと、左程問題にならない内容と考えています。直近に退去された方がつけた傷なのか、それ以前に退去された方の傷なのかが判別しにくいからです。
国土交通省の「原状回復をめぐるガイドライン(再改定版)」においても、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損と記載されている通り、よく見ないと分からない傷は通常生活をしていても起こりうる内容と考えます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001611293.pdf
例えば、玄関廻りのクロスの汚れも時間経過とともに汚れが目立ってしまう場所ですが、経年変化の考え方が導入される部分です。クロスは6年で残存価値1円となるような負担割合となります。クロスの破れは、別扱いとなります。
フローリングでは、家具の移動をするのに引きずってしまい、傷がついてしまう、カーペットを敷いており、その上で水やボンドをこぼしてしまい、フローリングの表面がはがれたり、カビが生えたりした場合は原状回復の対象としました。
あくまで通常使用で起こりうる内容は、基本的には原状回復の対象外としておりましたが、ケースバイケースで考える部分もあります。
ご心配な方は、入居された時の写真を保存されている場合もあるようです。
入居時に「ご入居時室内確認書」(名称は不動産会社によって違う場合あり)に記載いただき、管理会社へ提出いただきますと安心ではないでしょうか。
長い年月が経過しますと、分からなくなる内容ですので、契約書と一緒に保管しておくとよいようです。
参考になるとよいのですが。
2023/09/05 15:56
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
マインドアゲインさん、はじめまして。
お答えします。
原状回復に関しては、次の3点の状況によって結論が変わってきます。
①何年住んだか?
②その傷や凹みの程度は許容できる範囲か?
③その傷や凹みの発生原因として借りている人の故意過失があったか?
例えば、6年住んでいて、傷や凹みは通常使用していると起こりうる程度もの(普通に生活して起こる椅子を引きづった際の擦り傷等)であり、借りている人の故意過失もない場合、であれば、その補修は大家さん負担として、退去時に請求されないでしょう。
一方、1年しか住んでおらず、傷や凹みも深いものがあり、通常の使用では発生しないようなものであった場合、であれば、退去時に補修費用を請求される可能性は高いです。
国交省が、トラブル防止のために原状回復に関するガイドラインを定めています。理論武装する意味でも、該当する箇所を一読してみることをお勧めします。
以上、参考にしていただければ幸いです。
2023/09/14 23:33
この投稿は、2023年09月14日時点の情報です。
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