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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
ぽん太さんこんにちは
不動産FP橋本です。
『退去は何日前に言うべき?』の回答をします。
賃貸契約をされた際、契約書の条文に乙(または借主)からの解約として記載されております。一番短くても「30日前までに解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる」等とされております。
管理会社によっては、3か月前とされている場合もございますので契約書をご確認のうえ、電話で受け付けてくれる管理会社と書面で提出とされている管理会社がございますので、指示に従って対応してください。
ただし、引っ越しの前日の連絡であっても、住まなくなっても賃料相当額を支払っても良いということであれば受付はしていただけるように契約書の条文に記載されている場合が多いようです。
住んでもいないのに無駄に支払いをするのが嫌であれば、契約書の条文に従って連絡をされると良いのではないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2023/05/14 16:12
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
ぽん太さん、はじめまして。
いきなり退去できるかどうかについてお答えします。
賃貸時物件の場合、退去したくなったとしても、いきなり退去はできないルールになっています。
物件を貸している大家さんとしても、次の入居者を探す準備などが必要ですので、一般的には1ヶ月前に退去日を事前に連絡しておく必要があります(3ヶ月前に連絡をいれなければならないケースもあり、契約書等で確認しておく必要があります)。
退去したいと思った場合、すぐに管理会社さんに相談し、その日から1ヶ月以上先の日時で退去日を決定する運びとなります。
以上、参考にしていただければ幸いです。
2023/05/14 22:33
この投稿は、2023年05月14日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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> 貸主、管理者側の悩み
隣人から自宅の敷地の一部を駐車場として貸してほしいと言われました。賃料を貰えるなら断る理由もないので貸す方向で考えていますが、契約書等なしで貸してしまっても大丈夫でしょうか?それとも、知識がないので、どこかの不動産会社にサポートを依頼した方がいいのでしょうか?
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2022/10/20
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2023/05/24
> 借主、保証人側の悩み
近年大手のメーカーの物件で増えてきた
軽量鉄骨ですが木造物件と比較した際
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2022/12/25
> 住環境・街評判
一般的なTOTOさんなどの洋式トイレで大ボタン一回流したときの水道料金代いくら?
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回答 : 1
2023/04/25
> 借主、保証人側の悩み
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部屋で焼肉をした場合もクロスの張替えですか?
回答 : 1
2023/05/10
> その他不動産賃貸一般
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回答 : 1
2024/02/23
> 借主、保証人側の悩み
相場として、地主さんにいくらくらいお支払いすればいいですか。
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回答 : 1
2023/03/30
> 貸主、管理者側の悩み
アパートオーナーです。借主の方が亡くなったので賃貸借契約の解約をしたいです。お子さんに連絡を取ったところ、相続人が全部で5名いて海外在住の方もいるとのこと。
この場合の解約通知手続は、相続人全員の住所を教えてもらって個別に手紙を送るべきでしょうか?
相続人に中に所在不明の方がいた場合にはどうすればいいでしょうか?
よろしくお願いします。
回答 : 1
2023/03/17