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Q.親族が勝手に売却した親の土地を取り戻す方法はありますか?

父名義の実家の土地があるのですが、その父は現在軽い認知症を患い施設に入っており、母は他界しています。子である私(長男)と長女は結婚して実家をでています。

先日、長女にそそのかされて父がハンコをつき、その書類をもって長女が勝手に実家の土地を売却してしまいました。

長女が勝手に売却してしまったことが許せません。この土地を取り返すことは可能でしょうか?

man

パジェロ さん

回答

agentImage

佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】
事実関係を正しく把握し、弁護士に相談してみましょう。

【説明】
大変でしたね。
お父様は認知症の診断を受けているのですね。
お父様の具合はいかがでしょうか。

民法では法律行為をするのに、
権利能力
意思能力
行為能力
を必要としています。

今回のご相談ではお父様の「意思能力」の有無がポイントになると思います。

なお意思能力のない者の法律行為は無効です。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC3%E6%9D%A1%E3%81%AE2

お父様は軽い認知症ということですが、認知症の症状も様々です。

不動産会社が関与する取引の実務での売主様の意思能力の確認は、
●媒介契約時(売買担当者が判断)
●売買契約時(売買担当者が判断)
●決済時(売買担当者及び司法書士が判断)
このような段階で確認します。

お父様に意思能力が問題ないと判断されれば取引は続行されますが、そうでなければ取引は中断されます。
(上記民法の規定により無効な行為となり、買主側から責任追及されるため)

不動産会社が関与せず、登記も自己申請などの場合はチェック機能が働きませんので、不適切な取引であった可能性も否定できません。

どちらにしても、当時の状況を正しく把握した上で、弁護士に相談するのが適切です。

2022/08/11 14:46

この投稿は、時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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