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Q.市区町村に土地を買ってもらうと、高く売れると聞いたのですが具体的にどういった時に買ってもらえるのか?

市区町村に土地を買ってもらえると相場より高く買ってもらえると聞いたのですが
具体的にどう言った時市区町村に買ってもらえるのでしょうか?

man

大日モノレール さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

大日モノレールさん、はじめまして。

国や地方公共団体などが、公共事業(道路や公園、学校などの公共施設の建設)のために民間人から土地を買い上げることを収用といいます。

公共の利益・福祉ために、個人や法人が所有している土地を半ば強制的に買い上げる訳ですので、土地収用法という法律で手続きや補償についてしっかりと定められています。

収用する価格は、公示価格や鑑定評価が基本になりますが、民間人同士の売買のように値引きなどもなく、立退料や営業補償などもきちんと補償されるので、民間で売買される価格よりも高くなるケースが多いようです。

また、収用によって土地を売却した場合には、5,000万円まで税金がかからない(収用等により資産が買い取られた場合の5,000万円の特別控除の特例)といった所得税の優遇措置もあるので、手取りの収入が多くなります。

では、どんな時に買ってもらえるかということですが、市町村に、買ってくださいといって買ってもらえるものではありません。
お持ちの土地が、道路の拡幅や河川改修などのにかかったり、学校や図書館などの公共施設の用地にかかったりした場合に、収用(国や地方公共団体から買い上げ)されることになるので、どこでも買い上げるという訳ではありません。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2023/10/29 21:10

その他の回答

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阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

大日モノレールさん、はじめまして。

市町村が個人や企業から不動産を購入する場合、その目的や条件はさまざまです。
通常、市町村が不動産を購入するのは公共の利益のためであり、例えば公園や学校、道路、その他のインフラ開発のために土地を購入することがあります。
また、都市計画や地域の再開発の一環として土地を購入することもあります。
これらの理由で市町村が不動産を取得する際は、対象地域が公拡法(公有地拡大の推進に関する法律)の届出対象になります。
公拡法の対象地域では売買や建築が制限され、事前に買取の届出をしなければなりません。

地方公共団体が買い取る場合の買取価格は、地価公示による公示価格を基準として算定した購入価格となります。
市町村は通常、公正な市場価格で土地を購入することを目指していますが、土地の位置、大きさ、土地上の建物価値、そして市町村の予算や目的によって価格は異なる可能性があります。

以上のことから市町村が必ずしも高い価格で購入するとは限りません。
最近の不動産市況を考慮すると、対象不動産の特性によっては民間での売買価格の方が高くなる可能性もあります。
また、市町村が購入対象とする不動産は公共の福祉に必要な地域のみで、どこでも買い取るわけではありません。

2023/10/27 09:01

その他の回答

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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

大日モノレールさんこんにちは

不動産FP橋本です。

『市区町村に土地を買ってもらうと、高く売れると聞いたのですが具体的にどういったときに勝手もらえるのか?』の回答をします。

 土地収用とは、日本国憲法第29条第3項「私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる」と明記されていますように、公共の利益につながる事業のために使う土地の所有権を民間人から取得することとされています。計画道路などにかかっている世帯に東京では東京都建設局から連絡がくるようです。補償についても、基準がはっきりしているようです。

 私の住むエリアでは現在2本の計画道路が事業決定され進行中です。1本はすぐ近くまでは道路が開通し、用地買収がだいぶ進んでいるようです。

 相談も受けました。まず、現地調査として区画の確認から進めます。境界標や測量図を確認し、境界が確定しているかを確認します。次は、家の構造です。建物内の構造や押し入れのつくりまで確認し、建築費がどのくらいかを算定するためです。この段階までくれば、ある程度の収容価格が見えてきます。

 東京都も年間の予算がありますので、今年度の予算枠を使ってしまうと次の年になってしまいます。ある程度引っ越しを考える人は、東京都へ連絡し、収容価格を確認することになります。

 土地代、植栽費用、建物、賃貸の方は入居者の引っ越し費用等の提示を受け了承されれば、次に進めます。原則更地渡しが条件となりますが、他の土地を購入するための費用についても、取り決めがされます。いくらで売り渡したかについては、他言しないように誓約書を求められます。

 それでも、動きが活発な場合は漏れ聞こえておりました。時間が経つほど金額が上がった印象です。

 建物すべてが土地収用にかかる方は問題ありませんが、20%~80%等と様々な世帯が出てきます。

 玄関、キッチン、トイレ、浴室、洗面所等生活にかかせない場所が計画道路にかかる場合は、建物の単価を上げてもらえるようです。建物の一部を壊さなければならない場合でも、耐震等気にされる方も多く現実的には、問題も多いようです。

 私の知り合いの方は、20%くらい計画道路にかかっていたのですが更地にし、残った部分を業者に買い取ってもらったようです。近くで業者が買い取った区画に建設中だったらしく、声をかけていただいたようです。少し小ぶりですが、十分家が建つ土地が確保されていました。

 確定申告に同行しましたが、土地収用5000万円までは非課税ですが、利益が出ていたようで、その分譲渡税を支払うことになったようです。詳細は伺っておりません。

 引っ越し時期に年齢が上がっていると大変になるようです。考え方もいろいろのようです。

 よろしくお願いいたします。

2023/10/30 17:11

この投稿は、2023年10月30日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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