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Q.不動産の購入申込みの報告義務について

一般媒介前提での質問です。

宅建業法第34条の2第8項によると、購入申込みがあった際には媒介の依頼を受けている宅建業者は依頼者に対して申込みがあった旨を報告しなければいけないとのことですが、1番手の申込みがあった後に2番手の申込みがあった場合でもこの規定が適用され宅建業者は必ず報告してくれますか。

2番手の人が売却希望価格よりも高値での申込みをしていていも1番手の申込みの方の契約がまとまりそうであれば1番手の購入希望者に忖度して2番手の申込みが依頼者に報告されないといったケースは起こり得るのか?との疑問です。

もし起こり得るのであれば、宅建業者のさじ加減1つで売主はより高値を提示した2番手の人への交渉および売却機会を逸失してしまうと思うのですが、実際の取引慣習上はいかがな感じでしょうか。


ご解説いただけると助かります。

man

ドクターK さん

回答

agentImage

宮﨑 慎史 宅建士,管理業務主任者

RE/MAX Revo | 福岡県

RE/MAX Revoの宮﨑です。
基本的には全て売主様に報告されます。契約締結前に1番手の方と2番手の方の優先順位が変わり2番手の方と契約となるケースは少なくありません。人気物件では3番手、4番手と交渉権の順番待ちができるケースもあります。

但し、2番手の方は負けたくないという思いで一時的に好条件を提示しているものの、契約前にキャンセルとなり、結果、1番手の方とも2番手の方とも契約に至らなくなるというリスクもあります。その点も踏まえて売買金額や契約締結日、引渡し日、その他の条件を総合的に勘案した上で誰と契約するかは売主様の判断となります。判断しやすいように内容を取りまとめて報告するのが不動産会社の役割です。

勝手に不動産会社の判断で動いてしまうと何か問題が発生した時の責任の所在が不動産会社に追及されるので、そうなるのは不動産会社としても避けたいところです。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2023/07/14 13:17

回答

agentImage

佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】
通常、2番手の報告はあります


【説明】
まず、高値を付けた2番手の購入申込を売主様に報告することは、宅建業者の利益に繋がります。

我々の報酬は、取引の金額により決定されることが大半です。
高く売れた方が「良い」という立場は、売主様も宅建業者も同じです。

その他のケースでも、不正の手段を想像することは可能です。
しかし、我々には法律で誠実義務が課せられています。

宅地建物取引業法第31条
(宅地建物取引業者の業務処理の原則)
第三十一条 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。

とはいえ、人の誠実さには個人差があると思いますから、質問者さんはしっかりと担当さんの力量を見極めて戴いた上で、売却の依頼をすることをおすすめします。

以上、回答いたします。

2023/10/17 22:06

この投稿は、2023年10月17日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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