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Q.賃貸不動産の売買で買主に敷金を精算しなかった場合の税務処理

法人に事務所として貸しているマンションの一室を売却しました。

売買代金6,000万円に対して預り敷金が160万円はあったのですが、敷金分を売買代金と相殺したり売買代金とは別に決済するといったことはしませんでした。

敷金の返還は買主が負うことになっています。

この場合、返還する必要のなくなった私が預かっている敷金はどのような税務処理となるのでしょうか。

man

グルタミン酸 さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
agentImage

杉谷 健悟 宅建士,FP2級,証券外務員一種

株式会社トムスエージェンシー | 東京都

コンサルタントの杉谷と申します。

必ず最終的な判断は貴社顧問税理士に確認してください。

まず、返還の必要が本当になくなったのかどうかを確認しましょう。
買主から書面で同意をもらっているならばよいですが、
そうでない場合は後々問題になる可能性が高いです。
早めに買主様に相談してみてください。

現契約書の記載にもよりますが、敷金の返還義務があったならば、
相談者様の会社の貸借対照表には、
「預り敷金及び保証金」として負債の部に160万円が計上されているはずです。

返還義務がなくなったのなら、この160万円は債務免除されたことになりますので、債務免除益として160万円の益金算入(収益として計上)となるかと思います。

2022/08/18 18:33

この投稿は、時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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