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Q.土地を相続して名義変更すると多額の税金がかかる?

土地を相続して名義変更すると多額の贈与税がかかると聞きました。売却したほうがよいのでしょうか。

マニキュア さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
agentImage

橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

マニキュアさんこんにちは

不動産FP橋本です。

『土地を相続して名義変更すると多額の税金がかかる?』の回答をします。

 「土地をあげますよ」「ありがとうございます。受け取ります」と生きている親などから土地を子どもが貰った場合には、贈与税は発生するかもしれません。

  しかし土地を相続するとの話ですと、亡くなった親などから土地を相続するので、贈与税ではありません。

 親の土地をどうしたいのかにもよると思います。一度不動産会社に査定してもらうと目安の金額が分かります。親の相続財産の総額によって相続税の支払いがあるのか決まります。ほかに現金等を多くお持ちの場合は相続税が発生するかもしれません。

 まず被相続人から相続する財産として、土地、建物、現金、株などありましたら、相続税非課税枠として
 3000万円+600万円×相続人の数  があります。

 その土地と建物以外に現金や株をお持ちであれば、非課税枠をこえた場合に相続税が発生します。

 親の家であれば、小規模宅地の評価減が利用できる場合があります。持ち家のない子どもが相続すれば土地は路線価の80%減額が利用できますが、家を相続される方もしくはその配偶者が持ち家であれば減額制度は利用できません。

 土地等を相続する場合、相続するエリアの市区町村で土地、建物、私道等の評価証明書を取得します。

 遺産分割協議書及び相続人の印鑑証明書も準備して、管轄の法務局へ相続登記の相談予約をします。必要書類に関しても、確認すると安心でしょう。準備する中で土地等の全部事項証明書であれば、相談中に法務局で指示いただいた地番の全部事項証明書や家屋番号の全部事項証明書を取得します。記入用紙も準備いただきますので、記入して評価証明書の0.4%(相続人の場合)の登録免許税を支払いますが、全部事項発行部署で「〇〇円分の収入印紙を買ってきてください」と教えてくれますので、購入して貼付で相続登記は可能です。

 ご自分で実施するのに不安のある方の場合は、司法書士にお願いするとよいでしょう。司法書士の手数料分の費用が発生しますが、安心かもしれません。

 売却するにも、一度相続登記をしないと売却できません。

 よろしくお願いいたします。

2023/11/11 22:32

その他の回答

agentImage

阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

マニキュアさん、はじめまして。

土地の相続において名義変更を行う際には、多額の贈与税がかかることがありますが、それは状況によって異なります。
相続税と贈与税は、それぞれ別の税金が適用されます。
ここで重要な点は、相続税は遺産全体の価値に基づいて計算され、贈与税は個々の贈与に対して計算されるという違いがあります。

土地を売却するかどうかは、いくつかの要因を考慮する必要があります。

・市場価値と将来性
不動産の現在の市場価値と将来の価値の見込みを考慮してください。
将来価値が上がると予想される場合、保持することが有利な選択になることもあります。

・税金
土地を売却すると、売却益に対して所得税や譲渡所得税がかかります。
これらの税金の額は、不動産を保有している期間や取得価格・売却価格によって異なります。

・維持費
土地の維持には固定資産税などの経費がかかります。
これらの費用を支払う能力も考慮する必要があります。

・相続税の計算
相続税は相続人の人数や遺産の価値によって異なります。
相続税の計算方法や節税策を理解することが重要になります。

・財務状況
自身の財務状況や将来の計画も考慮に入れてください。
例えば、現金が必要な場合や投資計画がある場合は、売却を考慮する価値があります。

・専門家の意見
最終的な決定をする前に、税理士や不動産の専門家に相談することをお勧めします。

これらの要因を総合的に考慮して、最も適切な選択をすることが大切です。
税金の面だけでなく、長期的な計画や財務状況も重要な要素です。
専門家の意見を聞くことで、より明確な判断ができるでしょう。

2023/11/13 14:55

この投稿は、2023年11月13日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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