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Q.ペット禁止物件の一般的なラインは何処でしょうか?

ペット禁止の物件で
一般的には犬猫を指すと思います
しかしこのペットとは何処までの範囲なのでしょうか?
近年メダカブームでメダカの購入を検討してるのですが金魚やメダカ又はハムスターなど鳴かないペットなど、どの辺が一般的に禁止なラインなのでしょうか?

man

マグカップ さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
agentImage

杉谷 健悟 宅建士,FP2級,証券外務員一種

株式会社トムスエージェンシー | 東京都

契約内容にもよります。

”すべてダメ”のものもあれば、”体長○○センチ、体重○○キロまで”のように
細かく条件が付いているものもありますね。
一度管理会社と話してみることをお勧めします。

一方で、メダカやハムスターなどのケージで飼うタイプで、
かつ泣き声もないような動物は実態としてわからないため、
ペット禁止だけど無断で飼っている方を何人か知ってます。

無断で飼った場合には、
猫やウサギを室内飼いにしていると、原状回復が怖いことだけお伝えしてきます。。

2022/12/13 09:13

その他の回答

agentImage

橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

マグカップさん
こんにちは!
初めてまして、不動産FP橋本です。

ペットに関して、契約書上の文言で、「ペット禁止」とだけうたっている場合は、
解釈が分かれることと存じます。

本来、ペット禁止としている目的は、近隣入居者とのトラブルを避けたいという意思の表れです。共用廊下で異臭がする、鳴き声がうるさいという現状がありますと、他の入居者から貸主や管理会社にクレームが入ります。その際、契約書上の文言に禁止とだけの記載であれば、それを理由にペットを飼うのをやめとほしいといえる状況になります。

私が以前勤務していた会社の契約書には、条文中に、本物件の使用にあたり、貸主の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為をおこなってはならないの第一項に「観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬、猫その他の小動物等のペットの飼育」と記載しております。

この場合は、ご質問のメダカやハムスターは飼うことは可能だと思われますが、
飼うことによって近隣入居者から問題が指摘されるようなクレームが来た場合は、
貸主や管理会社は客観的な立場で判断せざるを得ません。

何事も限度があり、ハムスターでも1匹、2匹程度なら大きな問題にはならないと思いますが、かなりの集団になると思わぬトラブルに発展するおそれが出てくと思われます。

貸主様には、ペットすべてに対してアレルギーをお持ちの方もいらっしゃれば、多少であれば問題ないと思っておられる方もいらっしゃいます。

賃貸物件をお探しの場合、もし飼いたいペットがある場合は事前に相談されることをお勧めいたします。

参考ししてください。

2022/12/13 11:23

その他の回答

マグカップさん

覚王山不動産販売の石原と申します。

正確には規約次第ですが、マンションの場合は犬猫はだめですが、観賞魚は良いとされているところもあります。

ハムスターは基本は管理会社に確認すべきですが、脱走のおそれもあるので、ケースバイケースと言えます。

よろしくお願い申し上げます。

覚王山不動産販売 石原

2022/12/13 18:38

この投稿は、2022年12月13日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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