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売買契約締結後に買主が世間的に有名な反社組織に属していた過去がある人だと判明しました。仲介業者の人もそのことを知らずに紹介したのだと思いますが注意深くネット検索したり興信所を利用したりすれば知る手立てはあったはずです。大切な家の売却だったので、私はそのことを知っていれば取引をしませんでした。売買契約に記載の「反社会的勢力排除条項」に基づく無催告解除を試みようとしたところ既に第三者に転売済みであることが判明、この場合民法的にはどうなりますか?あと、仲介業者に別途慰謝料を求めることは可能ですか?
BBQのプロ さん
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
BBQのプロさん、はじめまして。
宅建業法では宅建業者に反社会的勢力かどうかの確認する義務は明記されていません。
しかし暴力団排除条例には宅建業者も一定の責務が明記されており、契約前のチェックが要請されています。
私も業務ではネット検索や過去の新聞記事の検索もしていますが、同姓同名もあり、これは反社である確たる証拠にはならないため警察に問い合わせても回答頂けません。
また、宅建協会でも反社データベースというものもあり、確認していますが、警察ほど詳細なデータではありません。
これらの確認をし、契約前に本人への書類で確認を最終的に行っています。
以上のように仲介業者が書類などにより本人への事前チェックを怠っていたのであれば、慰謝料を請求することは可能かも知れません。
また、売買契約書の条項のように相手方に損害賠償を請求することも可能と思われます。
損害賠償請求つきましては、弁護士にご相談下さい。
2023/05/23 15:53
この投稿は、2023年05月23日時点の情報です。
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