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Q.住宅への放火の罪の種類について

もし家族が旅行中でしばらく帰ってこない間に持ち家に放火した場合、犯人はなに放火罪になるのでしょうか?

man

いーいー さん

回答

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髙橋 駿介 宅建士,海事代理士

東京海事法務事務所 | 東京都

東京海事法務事務所の髙橋です。

家族が旅行中でしばらく帰ってこないという事情によって、現住性が否定され現住建造物放火罪(刑法(以下省略する。)108条)ではなく、自己所有非現住建造物放火罪(109条2項)が成立するにすぎないのではないかが問題となります。

「住居」とは、現に人が起臥寝食の用に供する場所を言うところ、人がいなくなった場合であっても、それが一時的なものにすぎず、再度戻ってくることが予定されている場合には未だ現住性があるものといえると解されます。

本件では、持ち家は家族が起臥寝食の用に供する場所であるところ、旅行は移住と異なり、一時的なものに過ぎず、再度戻ってくることが予定されているものといえます。よって未だ現住性はあるものといえます。

したがって、本件では、犯人に現住建造物放火罪が成立します。

2024/04/05 01:45

この投稿は、2024年04月05日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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