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Q.住宅取得等資金の贈与税の非課税措置とは?

親から資金援助を受けてのマンション購入を考えています。非課税措置の要件や手続きや注意点をご解説お願いいたします。

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新しい季節 さん

回答

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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

新しい季節さんこんにちは

不動産FP橋本です。

『住宅取得等資金の贈与税の非課税措置とは?』の回答をします。

 年間110万円の暦年課税の非課税枠と住宅取得等の非課税枠でうまく活用できれば、最大1,110万円まで非課税制度が使えそうです。

 住宅取得資金贈与の特例とは、親や祖父母などの直系尊属から子どもや孫などの直系卑属へと住宅購入資金を贈与した時に、贈与税がかからなくなる特例をいいます。

 2023年12月まで延長になった、親(祖父などの直系尊属を含む)から住宅取得目的で贈与を受けて物件を購入する場合、非課税となる金額は500万円になります。さらに、物件の耐震性、省エネ性またはバリアフリー性が一定の基準を満たした場合は、500万円が上乗せされます。

 ですので、これらの制度をうまく活用できれば、最大1,110万円まで税金を支払わずに贈与が受けられます。

 受贈者の要件
・贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上(2022年3月31日までは20歳以上)
・贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合には1,000万円以下)
・住宅取得等資金の贈与税非課税特例の適用を受けたことがない
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること(贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していない時は、この特例は受けられません)

 住宅の要件
・日本国内にある住宅であること
・対象となる家屋の床面積が40㎡以上240㎡以下でかつ床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるもの

 贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに管轄の税部署に確定申告が必要です。

 必要書類としては
・戸籍謄本(贈与者と受贈者の関係がわかるもの)
・源泉徴収票等
・登記事項証明書
・売買契約書の写しと新築の工事請負契約書の写し(注文住宅の場合)
・省エネ等住宅の取得の場合は、住宅の状況によって、住宅性能証明書、建設住宅性能評価書の写し、住宅省エネルギー性能評価書等の中からいずれかの書類が必要のようです。詳細は、仲介業者へご確認ください。

 よろしくお願いいたします。

2023/05/14 21:16

この投稿は、2023年05月14日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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