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Q.共同保証における分別の利益とは?

共同保証における分別の利益とは何なのかについて分かりやすく教えてください。

共同保証人に分別の利益がない場合についても分かりやすく教えてください。

woman

みつい さん

回答

agentImage

佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】 
●分別の利益について(民法456条)
債務者Aが200万円を借り、その債務についてBとCが共同保証した場合について説明します。
Aが一度も債務を履行しない場合、債権者が保証人Bに全額の請求をしても、Bは100万円の支払いのみで足ります。(特約がない場合)
自分の負担部分しか責任を負わなくて良いのが、分別の利益です。
※Bは200万円全額の弁済が可能ですが、その場合はCに100万円の求償できます(しかしリスク高い)


●分別の利益がない場合(実務ではほとんどこれです)
単なる保証契約ではなく、「連帯保証」又は「保証連帯」となると、Bは分別の利益がありません。
連帯保証契約の場合、上記の例で債権者から全額請求されたBは、全額の弁済をする必要があります。

以上、回答いたします。

※wikibooks 民法456条
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC456%E6%9D%A1

2023/10/19 18:16

この投稿は、2023年10月19日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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ただ、宅地建物取引業法第35条第1項では


「宅地建物取引業者は、・・・宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。」


と記載されていて、これを読む限りでは宅建士であれば宅建業者に従事していない宅建士でも重説の説明OKなように読めます。


なので、もし違法なのであれば違法である明確な理由が知りたいです。よろしくお願いいたします。

回答 : 3

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