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Q.子供の土地を担保にできるか

子供の学費のために諸事情から子供が所有している土地に抵当権を設定して銀行から融資を受けたいのですが問題ないでしょうか?

man

いーいー さん

回答

agentImage

髙橋 駿介 宅建士,海事代理士

東京海事法務事務所 | 東京都

東京海事法務事務所の髙橋です。

子供が所有している土地に抵当権を設定する行為が利益相反行為(民法(以下省略する。)826条1項)に該当するかが問題になります。

826条1項の趣旨は、親権者が子の利益に反して、子の財産を食い潰すことを防止することに求められます。

そして、法的安定性の観点から、利益相反行為にあたるかは、客観的に観察して判断するべきであって、親権者の主観的意図を加味するべきではありません。

本件では、親権者が融資による利益を得るために子の所有する土地に抵当権を設定することは、親権者が利益を受ける反面、子は抵当権を実行されるおそれという不利益を受けることになることから、客観的に観察して利益相反行為にあたります。そして、上記の通り、親権者の主観的意図は加味しないことから、子の学費のためであったか否かは、結論を左右しません。

したがって、本件においては、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。

2024/04/04 20:44

この投稿は、2024年04月04日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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