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Q.抵当権の債務の一部を保証人が弁済した場合の登記について教えてください

質問失礼します。抵当権の債務の一部を保証人が弁済した場合に、弁済した保証人は新たに抵当権者としての地位を獲得しますか?登記はどのような登記が必要になりますか?

ご回答よろしくお願いします。

man

青春18 さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
agentImage

佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】
>抵当権の債務の一部を保証人が弁済した場合に、弁済した保証人は新たに抵当権者としての地位を獲得しますか?

基本的にはその通りです。民法502条に規定があります。

順を追って説明します。
① 保証人が債務者の代わりに債務の一部を弁済する
② 保証人は債務者に対する求償権を取得する
③ 求償権保護の為、保証人にも債権者が有する権利の行使(抵当権)が認められる
 (権利行使には債権者の同意を要します)

結果として保証人は、債権者がもつ抵当権を、弁済した価額に応じて権利行使することが認められることになりますが、抵当権実行等による売却代金等の分配は、債権者が優先されることに注意が必要です。(2017年改正)

民法502条
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC502%E6%9D%A1


>登記はどのような登記が必要になりますか?
この時の登記は、代位弁済による抵当権の一部移転登記が必要です。
この登記は債権者が登記義務者、保証人を登記権利者とする共同申請で行います。

2022/10/18 23:40

その他の回答

青春18さん

はじめまして。
覚王山不動産販売の石原と申します。

さて、抵当権の債務の一部を保証人が弁済した場合は、
債権の一部について代位弁済をした場合となり、弁済者(保証人)は債権者とともに原債権に代位することができます。

そして、原債権を担保する抵当権が存在する場合、原債権者と代位権者(保証人)が抵当権を準共有(権利上の共有状態)することになるので、弁済した保証人は新たに抵当権者の準共有者としての地位を獲得すると言えます。

その場合、登記は、準共有している債権を被担保債権として設定する抵当権の設定を行うことになります。

よろしくお願い申し上げます。

覚王山不動産販売 石原

2022/10/18 21:58

この投稿は、2022年10月18日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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