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Q.アパートの賃貸借の際に借主が被保佐人か被補助人かで違いはありますか?

家を借りる際の賃貸借契約締結にあたり、借主が被保佐人か被補助人によって契約手続きに違いはありますか?

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サライ さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】 
被保佐人と被補助人では、賃貸借契約締結手続の前段階で違いがあります。

【説明】
居住用建物の賃貸借契約は一般的に2年である、という前提で説明します。

■被保佐人の場合・・・原則は期間3年までの建物賃貸借契約は被保佐人が単独で締結可能ですが、保護者である保佐人の同意を要する行為の例外(民法第13条2項)の審判の有無の確認が必要です。(保佐人の同意が必要な場合があるかもしれない)

■被補助人の場合・・・期間3年までの建物賃貸借契約は、同意権付与の審判があっても、被補助人が単独で締結可能です。

共通点としては、賃貸借契約を締結するには意思能力が必要です。すでに保佐開始の審判、又は、保持開始の審判がなされているのであれば、医師による診断書の提出を求めたり、賃貸借契約締結時の状況観察結果等により、契約締結手続を中断することがあります。

以上、回答いたします。


・民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)←被補助人にも一部に限り準用されます
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC13%E6%9D%A1

・民法第602条(短期賃貸借)←保護者の同意が不要な賃貸借の期間の範囲
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC602%E6%9D%A1

2024/01/08 12:03

その他の回答

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朝倉 多恵子 宅建士,FP3級,賃貸不動産経営管理士

小舟ガーデン株式会社 | 愛知県

【サライ】様

はじめまして「朝倉」でございます。
アドバイスをさせていただきます。


『アパートの賃貸借の際に借主が被保佐人か被補助人かで違いはありますか?家を借りる際の賃貸借契約締結にあたり、借主が被保佐人か被補助人によって契約手続きに違いはありますか?』

について


【結論】

被保佐人か被補助人かで違いがあります。

契約書の署名は

被保佐人→代理人がおこなう
被補助人→被補助人と被補助人として指定された人と一緒に署名する

【被保佐人とは】

簡単にいうと、軽い認知症の方です。
知的障害や精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な状況にあるため、保護者を付けないと土地などを無断で売却してしまうなど困る場合に、本人等の請求により、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者

【被補助人とは】

知的障害や精神上の障害により事理弁識能力が不十分な状況にあること。特定の業務や手続きにおいて強力なサポートが必要な人。被補助人は、普通は借主自身ですが、特定の理由(例えば、言語の問題や身体的な制約など)により、契約手続きに他の人の支援が必要な場合に使用されます。



【被保佐人と被補助人の取り消し】

被保佐人→「重要な財産上の行為」は取り消しできる。全てが取り消しできるわけではない

被補助人→ほとんどの行為が取り消しできない。「重要な財産上の行為」の一部を選んだ「特定の法律行為」

【重要な財産上の行為】
土地5年超・建物3年超の賃貸借をすること
借金や保証すること
不動産その他重要な財産の取引をすること
相続の承認、放棄または遺産分割をすること
贈与の申込みを拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与、負担付遺贈を受けること
新築・増改築・大修繕をすること
などなど・・・
<一部抜粋>

【まとめ】

成年被後見人→被保佐人→被補助人という順番で軽くなります。

人は見た目だけではわからないので、お客様と頻繁にコミュニケーションをとりながらどのような方か確認します。

やはり、重要な契約書については慎重に行ってください。

参考にしていただけたら幸いです。

以上です。

2023/10/26 08:41

この投稿は、2024年01月08日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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