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Q.一棟マンションの売却で広告に記載すべき項目は何?

マンションの一室などの売買賃貸は間取りなどの情報を広告に掲載しますが、一棟マンションの売却の場合に必須の記載事項と記載した方がよい事項を教えてください

man

大和田 さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】 
広告について記載すべき事項については、その項目が公表されておりますので、宅建業者に依頼する場合でも、個人売買の場合でも、参考になると思います

不動産公正取引協議会連合会
(一棟売りマンション・アパート)
https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2019/02/beppyou_05.pdf

●必須事項
(宅建業者側が意識する項目)
1.広告主の名称又は商号
2.広告主の事務所の所在地
3.広告主の事務所の電話番号
4.広告主の宅建業法による免許証番号
5.広告主の所属団体名及び公正取引協議会加盟事業者である旨
6.広告主の取引態様(売主、代理、媒介(仲介)の別)

(物件固有の情報について)
7.物件の所在地(町又は字の名称まで)
8.交通の利便(公共交通機関がない場合には、記載しないことができる。)
9.土地面積及び私道負担面積
10.建物面積
11.連棟式建物であるときは、その旨
12.宅建業法第33条に規定する許可等の処分の番号(建築工事が完了済みの場合は省略可)
13.建物の建築年月(建築工事が完了していない場合は、工事の完了予定年月)
14.引渡し可能年月
15. 価格
16.施設の負担金等や管理費の額
17.借地の場合はその旨
18.借地権の場合、種類、内容、借地期間、保証金、敷金の額、借地料
19.1棟売りマンションの場合はその旨
20.1棟売りマンション・アパートの場合は、建物内の住戸数、各住戸の専有面積(最小面積及び最大面積)、建物の主たる部分の構造及び階数

(宅建業者側が意識する項目)
21.取引条件の有効期限
22.情報公開日(又は直前の更新日)及び次回の更新予定日

●記載した方が良いと思う事項
・(収益物件の場合)想定利回り等
・リフォームや修繕の履歴
・その他アピールポイント

以上、回答いたします。

2023/10/17 09:26

その他の回答

agentImage

阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

大和田さん、はじめまして。

一棟マンションの売却において広告に記載する項目は以下の通りです。
・物件所在地
・交通の利便
・土地面積及び私道負担面積
・建物面積
・連棟建物の場合はその旨
・建築年月
・新築の場合は宅建業第33条に規定する許可等の処分番号
・引き渡し可能年月
・価格
・公共インフラ施設以外に特別な施設があり、費用負担がある場合はその旨
・権利形態(借地の場合は種類や期間、保証金、借地料等)
・住戸数
・専有面積(最小面積と最大面積)
・構造及び階数

広告媒体により一部掲載不要な項目もあります。

2023/10/06 10:01

この投稿は、2023年10月17日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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のちほど宅建業法に違反していることに気付き、その旨を伝えたところ、説明時に広告費を含むとしていたから違反ではないと言われました。
売却が成立していない時点での手数料または費用の徴収は違法だと考えているのですが、いかがでしょうか。
※特別にお金が掛かるような広告を出す依頼をのぞきます。

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