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Q.公正証書の作り方を具体的に知りたい

事業用に30年間の期間で土地を借りたいと考えています。事業用定期借地権にあたるため公正証書での作成が必要だと言われましたが、公正証書とはどのように作成するのでしょうか。自分で作成できるものですか。もしくは仲介業者の方でも対応してもらえるのでしょうか。ご回答よろしくお願いします。

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沈丁花 さん

回答

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山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

沈丁花さん、はじめまして。

事業用定期借地権設定契約書の作成方法についてお答えします。

沈丁花さんのおっしゃられる通り、事業用定期借地権設定契約は、公正証書で行う必要があります。
公正証書は、公務員である公証人が作成するので、公文書の扱いとなるため、とても強い証拠力を持った書類として扱われることになります。

ですので、公正証書は、個人や不動産業者などが作成することはできません。

では、公正証書の作成方法についてご説明させていただきます。

まず、事業用低域借地権設定契約の契約案を作成します。
作成した契約案を、貸主、借主の双方が合意します。
契約案の作成については、不動産業者が一般的なひな形をもっていますので、作成の支援をしてもらうといいと思います。

次に、その合意された契約案に基づいた、公正証書の作成に移ります。
公正証書は、公証役場において公証人が作成します。
事前に作成した契約書案について内容的に問題がないかチェックを行い、公証人が公正証書の案を作成します。

公証人が作成した公正証書の案の内容を、貸主、借主双方が確認します。
内容が問題ないようであれば、印鑑証明書添付の上で、公証役場にて、当事者同士が実印で捺印し、はれて公正証書が完成します。

公文書扱いになるだけあって、公証人という法律の専門家のチェックが入ります。手間と費用は掛かりますが、法的に問題のない契約書ができるという意味でメリットがあります。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2023/04/14 20:18

この投稿は、2023年04月14日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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