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Q.不動産投資による所得は、どのように課税されるのでしようか?

不動産投資によって得た所得は、どのような過程経て課税されるのでしょうか?

man

油揚げ さん

回答

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山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

油揚げさん、はじめまして。

不動産投資によって得た収入は、不動産所得として課税されます。

不動産所得は、確定申告によって、給与所得や配当所得など他の所得と合算され、また、様々の控除を経て、最終的に課税される所得が確定します。
その確定した所得に対して、その所得に応じた税率の税金が課せられます(所得がマイナスになれば源泉徴収されている税金が還付される場合もあります)。

不動産所得は、家賃などの不動産の収入から、借入金の金利や修繕費、火災保険料、固定資産税などの税金、減価償却費などの必要経費を差し引いた金額になります。

不動産で家賃収入などを得た場合は、収入と支出(経費)の記録をしっかりとつけておかなければなりません。
この記録こそが、不動産所得を計算する基になり、確定申告に必要となりますので、とても重要です。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2023/03/27 20:45

回答

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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

油揚げさんこんにちは

不動産FP橋本です。

『不動産投資による所得は、どのように課税されるのでしょうか?』回答します。

 所得の前に確認したいことがございます。所得税の青色申告承認申請書は提出されたのでしょうか。不動産貸付業を営む方に関しては、事業所得、譲渡所得に該当しないものは、「不動産所得」とみなされ、青色申告を行うことができます。

 管轄の税務署へ所得税の青色申告承認申請書を提出されておりますと、得点がいくつかございます。

 独立家屋はおおむね5棟、マンション・アパート等は10室以上ある場合は、事業的規模に該当しますので、青色申告控除が65万円(又は55万円)受けられます。
65万円を受けるためには、e-tax方式で申告するか電子帳簿保存を行っている条件があります。

 事業的規模に満たない場合でも、特別控除が最大で10万円となります。共有の場合は、個別に青色申告承認申請書を提出することで、個別に10万円の特別控除を受けることが可能です。

 不動産所得以外の所得のある会社員の場合は、年末調整を受けた源泉徴収票と合わせて確定申告を提出することになります。

 不動産所得として家賃収入から、借入金の利息、修繕費、火災保険料、管理費、固定資産税、減価償却費、雑費などを差し引き、青色申告控除額10万円又は65万円(55万円)を差し引きプラスであれば、所得税を追加で支払い、マイナスになっていれば還付金が指定の口座へ振り込みされることになります。

 空きが多い、建物の修繕費がかさんだなど不動産所得が赤字となった場合は、他の所得と損益通算を行ってもなお赤字の場合は、損失額を翌年以降3年間にわたって繰り越ができます。

 また、一定の規模であれば30万円未満の備品等は、減価償却せずに、所得した年に単年で全額経費できる少額減価償却資産の特例があります。

 申告までに期間がある場合は、もう一度確認されてみてはいかがでしょうか。

よろしくお願い致します。

2023/03/31 19:44

この投稿は、2023年03月31日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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