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Q.建物を増築した際の建物表題部変更登記の必要性

家を増築リフォームしたら建物表題部変更登記が必要になるとのことですが、登記をしなかった場合のデメリットやペナルティはあるのでしょうか。そもそもなぜこの登記が必要になるのでしょうか。

man

すき焼き さん

回答

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山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

すき焼きさん、はじめまして。

増築した際の表題登記についてお答えします。

建物を増築したなどして、建物の状況が変更された時には、その変更があった日から1ヶ月以内に、建物表題部の変更登記の申請をすることが法律で定められています。
申請を怠ると10万円以下の過料に処せられるといった罰則規定もあります。

建物を増築した時以外にも、家の一部を取り壊した時、物置や車庫などを作った時、改築して屋根の種類や構造が変わった時、建物の種類を変更した時などにも、変更の申請をすることが必要です。

では、なぜ表題登記をする必要があるのでしょうか。
表題登記は「不動産の物理的状況」を登録するもので、「権利に関する登記」である保存登記の前提となる登記です。
つまり、表題登記をしないと、保存登記ができないということになります。
保存登記ができないということは、所有権などの権利が自分にあるということを、第三者に主張できないということです。

表題部の変更登記をしないままでいると法律違反として罰金を支払う必要がある上に、その不動産に抵当権を設定できずリフォームローンを組むことができなかったり、将来的にスムーズに売却することができなくなったりするといった不具合が生じます。お気をつけ下さい。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2023/03/16 03:15

この投稿は、2023年03月16日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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新築物件で入居前の確認ができず、入居日にその事実がわかったため、取りやめできずに居住しているケースです。

◾️差異
①エレベーターありと書いてあったがなかった
②照明ありと書いてあったが、リビングや洋室のメインとなる照明は付いてなかった(トイレやお風呂の照明のみ)
③エアコンありとあったので、リビングについているのかと思ったら小さい洋室についていた(これは付いてる場所の確認しなかった自身の不備でもあるかもしれません)

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2024/03/28

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