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売買契約に先立って手付金として振り込んだお金は手付金として法律的に認められますか?
契約日前の手付金事前振り込みを買主に指示する不動産会社はお行儀の悪い不動産会社ですか?

man

豆千代 さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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鷹野 泰子 宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級

三協ハウジング株式会社 | 神奈川県

豆千代さん はじめまして。
三協ハウジング鷹野です。

売主が業者の場合、手付金を契約日前日前までに振り込んでください、という業者さんが最近増えてきました。
特に建売業者で大手さんが多いです。

契約日前に事前振り込みをお願いしますと言われたからと言って、悪い業者とは限りません。

事前振り込みをお願いされた場合の時には業者から
「契約申込金振込依頼書」といったような名前の書類がお手元に届き、買主様はサインすることになります。

この「契約申込金振込依頼書」には注意書きがされていますので、しっかりと確認をしましょう。

注意書きの内容が理解できない場合には、恥ずかしがったりせず、仲介不動産業者に理解できるように説明をしてもらってください。

(以下、依頼書の抜粋です)

※本、申込金は、契約締結時に手付金に充当します。
(契約時に申込金は手付金と名前が変わって、手付金として処理されます。売買代金に充当されますという意味です)

※金融機関の振込明細書をもって領収書に代えさせていただきます。
(領収書は発行しませんよ、という意味です)

※おきゃくさまは、契約締結時まで何等の拘束なく、契約の意思表示を撤回できます。
(まだ契約をしたわけではないので、契約前に撤回した場合には返金しますよ、という意味です)

などの記載があります。

どのように記載されているかは、業者によって違いますので一概に上記の通りとは言い切れませんが、
大体上記のような内容になっていることが多いかと思います。

この依頼書がしっかりとあることを確認してください。

そして依頼書に署名捺印した時点で、申込金を払うことに了承しました、ということになります。

私が神奈川県内の業者さんで経験した中で
今まで、手付金の事前振り込みをしてもらってくださいと言われたときに、この依頼書がなかったことは一度もありません。

これは個人的意見ですが、
依頼書がない場合には疑ってもいいかと思います。

参考になればよいのですが。

2023/11/05 20:28

その他の回答

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水野 崇 宅建士,FP1級,CFP®️,証券外務員一種

水野総合FP事務所 | 東京都

水野崇(CFP/1級FP技能士)と申します。

不動産売買において、手付金は売買契約締結と同時に支払うものです。
業者の倒産リスクを考えると、契約日以前の手付金支払いには戸惑いがあることでしょう。

新築マンションなどでは、売買契約締結前に手付金の振り込みを求められます。
このように、売買契約締結前に手付金を振り込むことは一般的には有効とされ、売買を中止した場合には返金されます。

手付金を振り込む前には、必ず契約書などの書面内容を確認しましょう。

売買契約が中止になった際の手付金の取り扱いに関しては、直接質問し疑問や不明点を解決しておく方が望ましいです。

なお、契約後に買主都合で解約する場合には、手付放棄となり手付金は返金されません。

以上、ご参考としていただけますと幸いです。

2023/04/30 21:30

この投稿は、2023年11月05日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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