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Q.外国人が投資物件を購入した場合の税務申告について

知人の中国人からニセコに投資物件の購入の相談をされてそれでふと気になったのですが、

海外在住の外国人が日本の投資物件を購入した場合に、日本での確定申告が必要になるケースというのはあるのでしょうか。

man

マホカンタ さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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水野 崇 宅建士,FP1級,CFP®️,証券外務員一種

水野総合FP事務所 | 東京都

FP不動産エージェントの水野崇(CFP/1級FP技能士)です。

海外在住の外国人が日本国内の不動産を購入した場合、日本人の不動産購入と同じように、不動産取得税、登録免許税、固定資産税、都市計画税、所得税がかかります。

不動産購入後、日本国内の不動産から賃料収入がある場合は、日本で不動産所得の確定申告が毎年必要になります。

賃貸借契約内容にもよりますが、毎月の不動産の賃料収入のうち20%が源泉徴収税として徴収されますので、確定申告することで源泉徴収税の一部が還付される可能性もあります。

なお、不動産を売却した場合も確定申告が必要です。

以上、ご参考としていただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

2023/01/09 15:49

その他の回答

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阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

マホカンタさん、はじめまして。

日本に居住・非居住にかかわらず不動産投資を目的に購入した場合は、確定申告は必要になります。
非居住者の場合、賃料収入について借主が法人の場合は借主が賃料から20.42%源泉徴収し、翌月10日までに納税する義務があります。
この場合、確定申告により納める税額は日本国内での所得を合算し、源泉徴収額を控除した金額です。
個人が借主の場合は源泉徴収はありませんので、日本国内の所得を合算した税額を納めなければなりません。
なお、外国人が日本の不動産を購入する場合は納税義務者として、日本に在住する者を専任しなければなりません。
専任しましたら不動産の所在する管轄税務署に申請する必要があります。

2023/06/02 13:12

この投稿は、2023年06月02日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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