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Q.民法210条に関する判例が知りたい

民法210条に関する有名な最高裁判例があれば知りたいです。
事案と判旨をご教示いただけますと幸いです。

woman

アシュリー さん

回答

agentImage

阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

アシュリーさん、はじめまして。

民法210条に関連する重要な最高裁判例の一つは、平成18年3月16日の判決です(事件番号:平成17(受)1208)。
この判例では、自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容について判断が下されました。
裁判の要旨は、公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性、周辺の土地の状況、上記通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきであるというものでした。

民法210条は、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる」と規定しています。
これは、袋地(周囲が他人の土地に囲まれている土地)の所有者が、その土地を囲む囲繞地を通って公道に出る権利を認めるものです。
また、民法212条により通行権を行使する者は、通行する他の土地の損害に対して償金を支払う義務があります。
ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとに償金を支払うことができます。

また最高裁の判例により、「公道に至らない土地」の解釈に関する議論があります。民法210条にいう「公道」は、「公衆が自由に通行できる道」と理解され、私道には至るが、国や地方公共団体が管理する道には至らない土地についても、囲繞地通行権が認められることが示されています。

2024/01/10 10:44

この投稿は、2024年01月10日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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