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お世話になります。
家族信託で、受託者と受益者を同一人物にすることは可能でしょうか。例えば、自分の子供に投資物件の財産管理を受託してその収益も子供に帰属させるといったことです。
よろしくお願いします。
大谷とマブダチ さん
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
大谷とマブダチさん、はじめまして。
家族信託を利用し、受託者である子供を受益者にすることは可能です。
ただし、信託の管理処分は本来の目的からはずれ、子供の利益相反になりますので制約はあります。
以下の方法であれば可能です。
①受託者を子供(単独)にし、複数の子供を受益者(受託者も一部受益)。
②1年限定
①につきましては、複数の子供に受益権を与え、受託者である子供も一部受益権を得る方法です。
②につきましては、信託受益権売買を目的にした場合は、1年に限り認められています。
ただし、1年を過ぎると信託は終了されます。
②は信託の対象不動産を売買することが目的ですので、今回のご相談内容では①を利用することが最適だと思われます。
2023/07/28 09:50
この投稿は、2023年07月28日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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この場合、債権者が「解除」に同意してくれない場合には根抵当権を「抹消」できないという理解であっていますでしょうか。
また、債権者が根抵当権の「解除」に同意してくれない場合というのは金融取引においてはよくあることなのでしょうか。
ご解説よろしくお願いします。
回答 : 1
2023/06/26