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Q.相続した不動産の売却で発生する譲渡所得を計算をしようと思うのですが取得費が不明です。。

祖父から代襲相続した不動産を売却しました。不動産を売却したら確定申告が必要と聞いて、ネットで得た知識で自分で譲渡所得の計算をしようと思っています。

ただ、相続した不動産の取得費が不明です。

謄本をとってみると祖父自身も祖父の父から相続していてそんな昔の取得金額など私には分かるはずもなく途方に暮れています。私はどうすればいいのでしょうか。。

woman

意識高くない系女子 さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
agentImage

橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

意識高くない系女子さんこんにちは

不動産FP橋本です。

『相続した不動産の売却で発生する譲渡所得を計算をしようと思うのですが取得費が不明です。』の回答をします。

 契約書等がない場合は、概算取得費を使うことになるでしょう。

 概算取得費=売却時収入金額×5%

 謄本を取得されたそうですが、その書面に借り入れをしますと、抵当権設定がされていると思いますが、その金額の表示はなかったのでしょうか。

 契約書がなくても、抵当権設定されていれば代用できます。また、購入された時の売り出しチラシをお持ちであれば、価格を証明できます。

 祖父自身が相続した物件との話ですと、もし契約書があっても実際の購入価格はそう高くなかったかもしれません。昭和50年代から土地の価格はすごい勢いで上昇し、バブル時では今より高い価格まだ行った時期がありました。

 おそらくバブルより前に購入されているようなに思われますので、概算取得費より高いかもしれませんが、極端な違いまではいかないかもしれません。

 いくらで購入されたか、確認されたことはありますでしょうか。

 かなりの違いがあるようでしたら、契約された当初の資料をもう一度確認されるか、その当時の仲介業者が今でも営業されているようでしたら、写しをお持ちでないか聞いてみてはいかがでしょうか。不動産業者の書類の保管期間はとっくに過ぎておりますので、お持ちでない場合が高いようですが。

 よろしくお願いいたします。

2023/06/16 11:01

その他の回答

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杉谷 健悟 宅建士,FP2級,証券外務員一種

株式会社トムスエージェンシー | 東京都

コンサルタントの杉谷と申します。

相続した不動産のそもそもの取得価格がわからない場合は
”概算取得費の計算”が可能です。

概算取得費=売却時収入金額×5%
となります。

ただし、昭和28年1月1日以降に取得した住宅・土地の場合は、必ずしも概算取得費の算出方法のみではなく、概算取得費よりも能率的な算出方法があれば、そちらが適用されます。

詳しくは税理士に相談してみてください。

2022/08/31 08:55

その他の回答

サウザンドハンズの寺田です。

売却した不動産の取得費が不明な場合は、譲渡価額(売却価格)の5%を取得費としてみなし計算することが認められています。

例えば、譲渡価額が5,000万円であれば、5%の250万円を取得費として計算し、申告してください。

参考になれば幸いです。

2022/09/01 17:07

この投稿は、2023年06月16日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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