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賃貸物件の賃借人には立ち退きを拒否できる権利が法律で認められているそうですが、具体的にどういうケースで認められていますか。
権利を行使して立ち退きを拒否して居座り続けた場合、どのような末路になりますか。
STANFORD さん
朝倉 多恵子 宅建士,FP3級,賃貸不動産経営管理士
小舟ガーデン株式会社 | 愛知県
はじめまして小舟ガーデンの朝倉でございます。
STANFORD 様
【立ち退きを拒否できる権利が法律で認められているのは本当?賃貸物件の賃借人には立ち退きを拒否できる権利が法律で認められているそうですが、具体的にどういうケースで認められていますか。権利を行使して立ち退きを拒否して居座り続けた場合、どのような末路になりますか。?】について
【結論】
借地借家法により賃貸人から立ち退き要請をされても、賃借人は立ち退きを拒否できます。
【借地借家法とは】
家や建物、土地を借りたり貸したりするときのルールを決めた法律です。
賃貸人と比べて立場が弱くなってしまいがちな賃借人を保護することを目的として作られています。民法で定められているよりも、賃借人の権利が強化されているのが特徴です。
<それぞれの責任>
借り手→家をきれいに使ったり、家賃をきちんと払ったりする責任
貸し手→家を借りる人に安全な状態で提供したり、契約に合わせて家賃を受け取ったりする権利
【立ち退きを拒否できる理由】
賃貸契約における賃借人の立場が強く保護されています。そのため、賃貸人の一方的な都合のみで賃借人に立ち退きを求めることは認められず、立ち退きを求めるためには正当事由がなければいけません。
【立ち退き要請の正当事由とは】
・契約終了
・滞納
・不法占拠( 借り手が契約外の家や建物に勝手に入って住んでいる場合)
・家屋の改築や再開発(所有者が家や建物を改築するために立ち退きが必要な場合)
【立ち退きを拒否し続るとどうなる?】
法的措置が取られる
・立ち退き命令の取得(地主は、裁判所から立ち退き命令を取得する。借り手に対して一定期間内に物件を立ち退くように命じるもの)
・法的手続きの開始(地主は訴訟手続きを開始する)
・強制執行の可能性(裁判所が立ち退き命令を出し、借り手がそれに従わない場合、地主は警察や法執行機関を通じて強制執行を求めることができる)
・罰金や損害賠償の支払い(裁判所は借り手に罰金や損害賠償の支払いを命じることがある)
【立ち退きを拒否できる場合】
一般的には契約や法律に基づいた特定の条件が満たされた場合に限られます。
・賃貸借契約期間中
・契約条件の違反がない場合
・地域の法律に基づく立ち退き制限
・合意に基づく場合
・不法行為や不当な立ち退き要求に対する抗議
(賃貸人が法律に違反するような行為を行った場合)
【まとめ】
居住用として借りている場合は、借地借家法によって守られてます。ただし、守ってくれるからと言って
契約違反をすると強制退去になります。
「貸す側」「借りる側」ともしっかり守りましょう
以上参考になれば嬉しいです。
2024/02/22 08:53
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
STANFORDさん、はじめまして。
賃貸住宅を貸し借りする場合、借地借家法という法律が民法よりも優先されて適用されます。
その借地借家法は、借主の権利が強く保護されているという特徴があります。
借主が、平穏に(迷惑行為をせず、きちんと家賃を支払っている状態)入居している場合には、貸主からは、「正当な理由」がないのに、借主に出ていってくれとは言えないことになっています。
「正当な理由」として認められるのは、以下の4つです。
①どうしても大家がその物件に住まなければならない理由が発生した
②老朽化によって住み続けることに極度の危険がある
③借主側に債務不履行や迷惑行為などの問題がある
④①~③がない場合には立退料(一般的には6ヶ月から1年程度の家賃相当分)の支払いをする
ですので、①~④に該当しない場合は、立ち退きに対しては、基本的には応じる必要はありません。立ち退きを拒否して居座り続けても、問題ありませんが、立ち退きを要求するには、大家側にもなんらかの事情があるのだと思います。
その場合、実務的には、大家側と話し合いを行い、引越し先を斡旋してもらったり、立退料を支払ってもらうなどで、解決する形になることが多いです。
以上、参考にしていただければ幸いです。
2024/02/25 23:05
この投稿は、2024年02月25日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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> 借主、保証人側の悩み
少し複雑な事情ですので長めの説明になります。
私は海外出身で、一昨年の年末までに留学生として日本に滞在し、卒業して母国に帰国しました。
賃貸マンションを契約していたため、帰国前に不動産屋で解約の手続きをし、帰国することも伝えました。その際、退去の立会いが帰国の前日になるため、念のため元々の敷金+超過分の家賃で合計10万円ほどオーナーさんに預かりました。部屋は基本的に綺麗に使っていて、家具により2ヶ所の小さいクロスの剝がれがあるくらいでした。不動産屋は追加の費用はほぼないと言っていました。
そして立会い当日、担当者から元々あったクリーニング代と畳表替え代に、4万円のクロス補修代が追加された請求書を渡されて(ちなみに5年以上住んでいました)、明らかに高いと反論しても不動産屋に言ってくれと言われて、空港にいかなければならないので一旦了承し部屋を出る形になりました。
後に不動産屋に連絡したら、クリーニング実施時に確認しますと言われたので、そのまま帰国することになりました。
帰国後一か月後に自分のemailに、立会いの時の金額に更に複数の追加クリーニングの費用が追加された請求書と期日内に振り込んでくださいとのメールが送られてきました。
呆れて問い合わせのメールを送ったが、返事は一切来ませんでした。
そのまま時間が経過し、去年9月に緊急連絡先の友人に保証会社の法律事務所からの連絡が行きましたが、自分の名前の読みを間違えたせいか、友人は誰やね知りませんって感じで会話が終わったようです。最近雑談した時に友人に言われてから初めて連絡があったことを知りました。
今年6月に日本の会社に入社する予定のため、部屋借りる時に影響があるか少し心配になってきました。ちなみに契約していた保証会社はcasaです。
日本の携帯番号は現在使えないので、日本に着いたら信用情報機関に情報を開示してみるつもりですが、そもそも信用情報に影響するか、また保証会社の審査に影響するかどうかを、ぜひ専門家の意見を聞いてみたいと思い、質問させていただきました。
ここまで読んで頂きありがとうございます、どうぞよろしくお願いいたします。
回答 : 2
ベストアンサー
2024/02/08
> 借主、保証人側の悩み
現在賃貸で暮らしている。お金もないので転居は考えていなかったのですが家主から退去してくれと言われたが修繕費用もこちらが払うものか?
回答 : 2
ベストアンサー
2023/06/10
> その他不動産賃貸一般
何の為に重要事項説明をするのでしょうか?重要とついているので、大切そうな気はしますが、素人には良くわかりません。
回答 : 2
2023/02/05
> 借主、保証人側の悩み
うっかり家賃払いそびれてしまいました。ドラマとかで、追い出されるのを見たことがあります。住み続けられますか?
回答 : 3
2023/02/03
> その他不動産賃貸一般
最近宅建の勉強を始めました。勝手ながら学んだ知識の整理のために質問させてください。
客付業者(借り手側)と元付業者(貸し手側)とがいる賃貸の共同仲介で、重要事項説明書の作成義務があるのはどちらの業者の方でしょうか?
よろしくお願いします。
回答 : 3
ベストアンサー
2022/10/09
> 借主、保証人側の悩み
同棲の場合手続きが必要だと伺いました、半同棲の場合は手続き等必要なのでしょうか?
回答 : 1
2023/01/02
> 借主、保証人側の悩み
今後引っ越しをするのですが、今借りているマンションの原状回復はどこまですればよいでしょうか。壁や床の傷はそのままでも大丈夫ですか。
回答 : 1
2023/12/17
> その他不動産賃貸一般
できれば入居日前までに電気ガスネットの手配をまとめてやってもらいたいのですが、仲介会社に頼めばパック料金などで契約を代行してくれますか?
回答 : 1
2022/12/21