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2022/10/09
最近宅建の勉強を始めました。勝手ながら学んだ知識の整理のために質問させてください。
客付業者(借り手側)と元付業者(貸し手側)とがいる賃貸の共同仲介で、重要事項説明書の作成義務があるのはどちらの業者の方でしょうか?
よろしくお願いします。
ロマンスの神様 さん
寺田 裕太郎 宅建士
サウザンドハンズ株式会社 | 東京都
サウザンドハンズの寺田です。
賃貸の共同仲介時に借り手側と貸し手側のどちらの業者に重要事項説明書(重説)作成義務があるかお答えいたします。
結論から言うと、重説作成義務はどちらの業者にもありません。
宅地建物取引業法という法律において宅建業者(不動産業者)に義務付けられているのは、重要事項の説明と書面(電子書面)の交付です。
つまりその書面作成自体については義務付けられていないため、第三者が作成した重要事項説明書を利用して説明をおこなっても問題はありません。
なお、説明と書面(電子書面)の交付義務は、関係する宅建業者が共同して負います。
実務上では、例えば不動産会社Aが貸主の賃貸物件を、元付業者Bと客付業者Cが共同仲介するケース。
重要事項説明書作成は、Aがおこない、借主への説明はCがおこなう、というようなことがあります。
少しでも参考になれば幸いです。
2022/10/11 01:08
ロマンスの神様 さん
ご回答ありがとうございます。
2022/10/11 08:37
西出 大和 宅建士,FP2級,賃貸不動産経営管理士
不動産コンサルタント | 東京都
特にどちらというわけではない、という認識です。
実務的には「重要事項説明」は借り手側の仲介業者(客付業者)が入居・契約予定者に契約締結前に実施します。
物件の内容については、貸し手側の仲介業者(元付業者)が詳しいので、元付業者にて作成して契約書類と一緒に仲介会社へ郵送等で渡すことが多いです(必ずそう、というわけではありません)。
共同仲介の場合には、客付・元付業者双方の記名・押印が必要です。
客付業者が貸主(サブリース・特定賃貸借や所有者である場合)には客付業社のみの記名・押印が必要です。
2022/10/09 15:44
ロマンスの神様 さん
ご回答ありがとうございます。
2022/10/11 08:37
石原 靖也 宅建士
覚王山不動産販売 株式会社 | 愛知県
ロマンスの神様さん
はじめまして。
覚王山不動産販売の石原と申します。
客付業者(借り手側)と元付業者(貸し手側)とがいる賃貸の共同仲介で、重要事項説明書の作成義務があるのはどちらかということですが、
正直義務としては、共同仲介なので、借主様へは共同で重説の作成義務はあります。
ただ、一般的には、元付業者(貸し手側)の方が、大家さんの条件の資料や物件内容に詳しいことから、大抵は元付業者(貸し手側)が作ることが多いです。
よろしくお願い申し上げます。
覚王山不動産販売 石原
2022/10/10 18:39
ロマンスの神様 さん
ご回答ありがとうございます。
2022/10/11 08:37
この投稿は、2022年10月11日時点の情報です。
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> その他不動産賃貸一般
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