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エアコンなど最初から備え付けてあるのは貸主が修繕しないといけないと契約書にも書いてありましたが今回蛍光灯が元々とついてたのが切れたのですがどうしたらいいのでしょうか?
貸主の負担になりますか?
出来ればやすくして欲しい さん
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
出来ればやすくして欲しいさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『賃貸で借りている部屋に備え付けられてた蛍光灯が切れたがこれは借主が変えるべきなんですか?』の回答をします。
本来、消耗品に分類されますので、借主負担となります。
もともと設備としてある照明器具は備品扱いとなり、スイッチを入れても作動しない等あれば貸主負担として対応することになっておりますが、蛍光灯や電池に関しては消耗品として扱いますので、借主負担とされております。
契約時に、「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」という書類をお渡しし、説明しております。その書面に「当該契約における賃借人の負担内容について」の項目で、電球、蛍光灯、呼び鈴の電池の取替等として記載しております。
以前は契約をして、室内ブレーカーをあげれば、電気はついておりましたが、今では大もとで管理されておりますので、電気会社と契約をしなければ利用できない状態に変化しております。ですので、入居された状態が利用できていたのかも分からない可能性もございます。
管理会社によっては、契約後1週間以内等であれば貸主負担と日数を決めているかもしれませんので、確認されても良いのではないでしょうか。
築年数が浅い物件でしたらLED照明器具を使用しておりますので、寿命が来たら本体ごと取替という話しもありますので、この場合は貸主負担となり、状況によって違ってくるようです。
よろしくお願いいたします。
2023/09/11 00:26
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
出来れば安くしてほしいさん、はじめまして。
賃貸物件の室内にある電球は、消耗品という扱いになります。
ですので、契約で特段の取り決めがない場合は、電球が切れた場合の交換は、借主(入居者)が行うのが一般的です。
参考にしていただければと思います。
2023/09/11 22:25
この投稿は、2023年09月11日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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