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2023/11/05
新築よりも安くて見た目おしゃれなので、中古再販住宅を検討しています。デメリットや注意することはありますか?
麦茶 さん
鷹野 泰子 宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級
三協ハウジング株式会社 | 神奈川県
麦茶さん はじめまして。
三協ハウジング鷹野です。
中古住宅と中古再販住宅どちらが買い?というご質問ですが、
どちらにもメリットデメリットがあります。
自己資金がある程度ある方には中古住宅を購入して自分でお好きに間取り変更やお好みの壁紙などにリフォームすることをお勧めしますが、
自己資金がない方には、中古再販住宅をお勧めしています。
なぜ?と思うかもしれませんが、自己資金がない状態でご自身でリフォームを行う際には、リフォーム代金を銀行の借り入れが出来なかったり、出来たとしても「つなぎ融資」と呼ばれる融資になったりと、
少々文章でお伝えする事が難しい事象が出てくることがあります。
要するに、融資に関してリフォームの融資部分が金利が高くなったりする可能性もある、ということです。
これは銀行さんによって違いますので、利用する銀行に確認する必要があります。
中古再販住宅の場合には、すべて綺麗に出来上がっていますから、リフォームをすることはありませんので、かかる費用は売買代金+諸費用等となりますよね。
普通に銀行へ融資をお願いし、審査が通れば無事に購入できる、というわけです。
中古再販住宅の場合には、リフォーム業者がその物件を買い取り、リフォームをして、そこに売り上げが出るように計算して金額を乗せるわけですから、ご自身でリフォームするよりも割高です。
しかし、割高にはなりますが、ご自身でリフォームをすると、どんどん欲しいものが増えていって結局高額な費用が掛かってしまうこともありますね。
中古再販住宅を購入する場合には、外壁塗装や屋根塗装がしてあることなども、ポイントとしてみておきましょう。外壁や屋根塗装は意外と高額な金額がかかります。しっかりと確認しておく必要があるでしょう。
再販住宅は綺麗とは言え、築年数は経過しています。
もし購入後10年ほど住んで売却したいと思ったときには、かなりの築年数と計算されてしまい、値段がかなり下がってしまう可能性もございます。
これは、中古住宅だとしても中古再販住宅でも同じことが言えますね。
ご自身の自己資金やライフスタイル、今後のことなど、総合的に考えてどのような住宅を購入するのが良いか、考えて頂くとよいかと思います。
2023/11/06 20:07
阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
麦茶さん、はじめまして。
中古住宅と中古再販住宅についての主なメリット・デメリットは以下の通りです。
中古住宅
メリット
・自由にリフォームが可能。
・低価格で購入が可能。
デメリット
・購入価格とは別にリフォーム費用が必要。
・購入後にリフォーム工事を行うため、工事完了まで住むことができない。
・住宅の保証期間が短い
中古再販住宅
メリット
・リフォーム済みで、購入後すぐ住むことができる。
・リフォーム費用が不要。
・売主が不動産会社のため、保証期間が長い。
デメリット
・購入価格が高い。
・好みのデザインにカスタマイズできない。
以上のことから、自由なデザインを希望するなら中古住宅、リフォームの手間がかからず、保証を重視するなら中古再販住宅がおすすめかと思います。
2023/11/06 08:54
この投稿は、2023年11月06日時点の情報です。
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> その他不動産購入一般
こんにちは。仮差押登記付きの不動産の購入リスクとして、どのような点を予め把握しておけばいいでしょうか。よろしくお願いします。
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どのような特徴や共通点があるのか関心があります。
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2023/04/04
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2023/10/05
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媒介は専属専任、スーモには掲載されていてレインズには掲載されていない物件の購入検討は避けたほうがいいのでしょうか。
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2024/01/18
> 住宅ローン・金利
特定居住用財産の買換え特例を利用すると住宅ローン控除が利用できないそうですが、この場合の2者択一だとどちらを選ぶ方がメリット大きいですか。「譲渡所得」や「ローンの借入金残高」次第で結論が変わってきそうな気がするので、①特定居住用財産の買換え特例を利用する方がメリットが大きい場合②住宅ローン控除を利用する方がメリットが大きい場合それぞれについて事例を上げてご解説願えますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
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2023/04/27
> 競売入札
不動産投資をやっていて競売入札について勉強中です。とある競売物件の物件明細書の『物件の占有状況等に関する特記事項』の箇所に、
「Aが占有している。同人の賃借権は抵当権に後れる。ただし、代金納付日から6カ月間明渡しが猶予される。」
との記載がありました。
これは、代金納付日から6カ月間経過後はAに対して立ち退きを要求できるという解釈で合っていますか?
また、もし落札者が望めば代金納付日から6カ月間以内にAとの新規の賃貸借契約を結んで収益化することも可能でしょうか?
回答 : 1
2022/08/11