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Q.取引方法の公簿取引と実測取引の違いは何ですか?

不動産取引における
公簿取引と実測取引の違いは具体的にどのような違いがありますか?

man

ケチャップ さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

ケチャップさん
こんにちは!

不動産FP橋本です。

私が扱った物件でお話しすると、
中古物件は公簿取引が多いように思います。
もちろん法務局に地積測量図があることが前提です。

公簿取引とは、物件を売却する際、新たに測量をしないで
法務局に保存されている図面を利用する取引を言います。
ですから、購入面積は変わりません。

物件の契約書の条文に「購入者に引き渡しまでに
境界を明示する」とありますので、地積測量図があっても
実際、現地で境界標を確認することが必要です。

中には、かなり深い部分に境界標が埋まっている場合があります。
私が買主側についた取引の場合、隣人がコンクリートで固めて境界標が
明示できないところが1か所あり、測量士の方が引き渡しまでに隣の方に
立ち会っていただき新たな境界標をつけられたことがありました。

実測取引の場合、契約の際はまだ実測をしていない場合もありますが、
確認している場合が多いようです。
隣地の境界確認書が必要だからです。
実測取引の場合は、境界確認書をいただけるので、現地で境界を明示する必要は
ありません。

また、契約書上は誤差が出た場合は平米単価×平米数で精算することを明記しております。多少の誤差の範囲なら金額にそう違いはありませんが、大きな誤差があれば借り入れをされる場合に支障が出る可能性があります。

よろしくお願いいたします。

2022/12/16 00:41

その他の回答

ケチャップさん

覚王山不動産販売の石原と申します。

公簿売買→登記簿面積で売買契約の土地面積及び金額を確定させます。
契約時の売買代金が変わることはありません。

実測売買→通常、面積を確定測量で調べて、確定測量面積坪数×坪単価などで計算する方法です。
実測の結果、当初想定していた面積の増減があり、契約後に確定測量をする場合は、契約書金額から実際の精算金額が変わることがあるため、契約後に精算(通常決済時にまとめて)行う必要があります。

大きい土地の場合は、実測売買も多いですが、サラリーマンが買う土地の場合は、実測の結果土地が数坪大きくなった場合、当初予算を超えてローンが組めないリスクあるため、公簿売買で契約時に金額を確定させることが多いです。

よろしくお願い申し上げます。

覚王山不動産販売 石原

2022/12/15 19:14

この投稿は、2022年12月16日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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