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Q.専任媒介契約締結中に自分で買主を見つけた場合の売買契約書作成

専任媒介契約を締結して別荘を売りに出していたところ古い友人が買いたいと言ってきたので、その友人に媒介依頼中の不動産会社を通さずして直接売りたいと考えています(仲介手数料を節約したいので)。この場合、売買契約書の作成だけを不動産会社にお願いすることは問題ないですか。

ご回答よろしくお願いいたします。

man

スクンビット33 さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal

サウザンドハンズの寺田です。

専任媒介契約中の自己発見取引に関するご質問にお答えいたします。

売買契約書の作成だけを不動産会社に依頼とのことで、媒介契約締結中の不動産会社以外に依頼される想定でお答えいたします。

媒介契約上は、その別の不動産会社が媒介業務に携わらなければ問題はありません。
ただ、売買契約書のみの作成でも、それが媒介業務にあたるとみなされると、スクンビット33さんの契約違反となってしまいます。
その場合は、専任媒介契約を締結している不動産会社から、仲介手数料相当の違約金を請求される可能性があります。

また、専任媒介契約は、契約の内容によっては、自己発見取引の場合には、それまでに不動産会社が広告にかけた費用を請求できると定められていることもありますので、全く費用負担無しで媒介契約を解除できるとも限りません。

そして、売買契約書のみの作成を引き受けてくれる会社があったとして、当然、無料でというわけにはいかないと思われますので、そこでも費用が発生するでしょう。

※売買契約書のみの作成が媒介業務とみなされるのかどうかは、弁護士などの法律の専門家にご確認されることをお勧めいたします。

個人間売買での契約書を、不動産会社ではなく司法書士や弁護士に依頼されれば、他の不動産会社に重ねて媒介業務を依頼してしまうという媒介契約違反を犯すリスクが無くなります。

しかしながら、司法書士や弁護士は、不動産の専門家とは言えませんので、不動産業者としてのポジショントークにもなってしまいますが、そのご友人との取引について、取引の安全性を担保するためにも、そのまま専任媒介契約を締結している不動産会社に媒介業務をお願いすることを推奨いたします。
手数料の減額交渉はしてみても良いと思います。

少しでも参考になれば幸いです。

2022/09/18 00:05

man

スクンビット33 さん

そうですね、取引の安全性の担保のためにもまずは手数料の減額交渉を検討してみます!ご回答ありがとうございました!

2022/09/30 10:50


この投稿は、2022年09月18日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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