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Q.親子共有名義の不動産の相続対策

私の自宅を購入する際に父から資金援助を受け、父と私で2分の1ずつの共有名義となっています。

父が亡くなった場合父の持分は私が当然に相続できると思っていますが、他の兄弟にわたさないように父が生きているうちに何か対策できるのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

man

昭和生まれ さん

回答

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佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級

不動産コンサルタント | 静岡県

宅建士で行政書士の佐野と申します。

【回答】
お父様に遺言をしてもらってください

【説明】
お父様に相続が発生した場合、お父様の持分について、質問者さんが当然に相続できるわけではありません。

相談者さんがお父様の持分をスムーズに相続するには、お父様に遺言をしてもらうのが良い方法です。加えてその遺言中に、質問者さんを遺言執行者に指定する旨の文言を入れてもらうとさらに良いです。

ご注意の点は、お父様が他の財産を持っていない場合、他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性がありますから、お父様の生命保険などを上手に活用して、計画すると宜しいかと思います。

具体的には業として相続の手続ができる、弁護士、司法書士、行政書士、お金の相談ができるFPなどに相談してみると良いかと思います。

2022/08/11 01:22

man

昭和生まれ さん

アドバイスありがとうございます。遺言執行者に指定してもらえるよう父に相談してみしようと思います。

2022/08/11 07:28


回答

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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

昭和生まれさんこんにちは

不動産FP橋本です。

『親子名義の不動産の相続対策』について回答いたします。

 共有名義になっているお父様がお亡くなりになった場合は、お父様名義分は、相続財産となり相続人全員に相続権が発生します。

 ですから、お父様がご存命中に遺言書を書いてもらって下さい。遺言書には「相談者様を遺言執行人とする」旨明記いただき、「具体的な権限」についても記載してもらいましょう。もし、相談者様の土地以外に相続財産がない場合、遺留分の対象となってしまいます。

 よく相続対策として生命保険の話が出ると思いますが、他の兄弟を受取人とした場合は、「みなし相続財産」として他の兄弟が相続できます。しかし、生命保険は相続財産ではないため、相続財産には算入されません。

 生命保険契約では、受取人がとても重要なので、本来は遺言執行者にして欲しいところです。

 遺言執行者は、相続人に対して遺言の内容を遅滞なく通知し、遺産に損害を与えないようにする義務を負っています。

 対象となる相続人等受ける人に対し、財産目録を作り、共有しなければならない立場となります。

 生命保険はうまく利用できれば、相続税の基礎控除「3000万円+600万円×法定相続人の数」とは別に、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を使用できます。

 兄弟間ですべて平等に相続することは難しく、話し合いが必要になってきます。相談者様が兄弟のことを思い、またご自身の土地を守る最善の方法を考えて対応していただければ、理解していただけるのではないでしょうか。

 よろしくお願いいたします。

2023/06/19 10:50

回答

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山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 新潟県

昭和生まれさん、はじめまして。

他に相続人がいらっしゃる場合には、お父様の財産は、相続財産となり、相続人の遺産分割協議によって、相続人の誰が相続するか決めることになります。
共有名義のご自宅のお父様の持分も例外なく相続財産になります。

ですので、生前の対策としては、お父様より「遺言書」を作成してもらうことが一番の対策になります。
遺産分割の際には、「遺言書」の内容が優先されます。

「遺言書」の作成にも、ルールがございますので、ルールに逸脱しない方法で「遺言書」を作成するように注意してください。

「遺言書」の作成については、司法書士や行政書士の方が相談にのってくれると思います。

以上、参考にしていただければ幸いです。

2023/06/22 08:42

回答

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水野 崇 宅建士,FP1級,CFP®️,証券外務員一種

水野総合FP事務所 | 東京都

水野崇(CFP/1級FP技能士)と申します。

お父様がお亡くなりになった場合の考え方ですが、ご自宅であっても共有名義である以上、お父様名義に関する持分は遺産分割の対象になります。従いまして、ご兄弟など相続人が複数いらっしゃるのであれば「当然に相続できる」ものではなく、他の相続財産と合算して遺産分割協議の対象となります。

法定相続分の割合は兄弟間では均等です。さらに遺留分として、ご兄弟間には法定相続分の半分の権利が保証されています。法定相続分と遺留分でそれぞれ割合が決まっていますので、ご兄弟のうちお一人だけ多くの相続財産を受け取ることは難しくなります。

ご自宅のお父様持分を相続財産として受け取るのであれば、それ以外の財産で均等に分けることが優先事項です。金融資産や不動産などを含めた他の相続財産が少ない場合は、生命保険などで代償分割資金をあらかじめご準備いただくことが必要となります。

また、ご自宅のお父様持分をすべて受け取れるよう、遺言書で事前にご準備いただくことも有効的です。ただし、他のご兄弟には遺留分が存在しますので、遺留分を越えた財産分割内容は「遺留分侵害額請求」のリスクが残ります。


ちなみに、相続が発生した場合の優先順位は次のとおりです。
遺産分割協議書>遺言書>遺留分>法定相続分

遺言書が存在していた場合であっても、相続人同士で遺産分割協議がまとまれば、その内容が優先されます。これは感情論にもなりますが、ご兄弟同士が将来の相続割合で揉めることのないよう、仲良くお付き合いいただくことも大切なことでしょう。

以上、ご参考としていただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

2024/02/12 20:57

この投稿は、2024年02月12日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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