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2024/03/07
土地購入者が土地の売買契約締結で菓子折りを持っていくことはよくあることですか?
持っていくとしたらいくらくらいのものを用意すべきですか?
仲介業者さまの分まで用意した方がいいですか?
VERVE さん
鷹野 泰子 宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級
三協ハウジング株式会社 | 神奈川県
VERVEさん こんにちは。
三協ハウジング鷹野です。
土地の契約の際に菓子折りなどを持って行くマナーがあるかどうか、についてお答えします。
基本的に土地の売買をしているわけですから、金銭のやり取りをしているという事につながります。
たまに菓子折りを持ってきてくださる方もいらっしゃいますが、
買主様が持っていらっしゃると、売主様が「私は何も持ってきませんですみません」と
謝られるケースもございます。
また、逆もしかりです。
そうすると、契約時に持ってこなかったので、と決済時に逆に売主様が気を遣われて持ってくる、というパターンになったことが何度かあります。
もし、菓子折りをお持ちするおつもりなのであれば、契約時よりも決済時の方が良いかもしれません。
そして一言「この度は良いお土地を譲っていただいてありがとうございました」と付け加えるのが良いでしょう。
ただ、私は菓子折りというのは持って行く側のお礼の気持ちだと思いますので、
「持って行かなければいけない」
のではなく
「持って行きたい、と思うなら」で良いと思います。
もしお持ちになるのであれば、金額もお気持ちで良いと思いますので、3000円~5000円位のもので抑えるとよいでしょう。
遠いところからいらっしゃる方もいらっしゃいますので、
あまり重いものは選ばず、軽いもので、適度な大きさのものが良いと思います。
そして仲介会社の場合ですが
私達は基本的に仲介手数料を頂いてお客様の為に動いているわけですから、基本的に必要はないと思います。
もし、ご自身の為に良くしてくれた、
本当に良い仲介業者さんだった
この担当さんで良かった、と思って頂けたのであれば、
お気持ち、喜んで受けさせていただきます!
会社の皆さんで食べてください、と頂けましたら嬉しい限りです。
そうお客様に言って頂きながら頂戴する菓子折りは本当に嬉しかったりするのが本音です。
菓子折りというのは、マナーではなく
お気持ち、という事だと思っております。
個人的な意見となってしまい申し訳ございません。
ご参考になればよいのですが。
2024/03/08 20:50
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
VERVEさん、はじめまして。
菓子折りについて、お答えします。
本来、菓子折りは、慣習的に、御礼や謝罪のの気持ちを表したりするために、お持ちをするものですので、不動産の契約をするからといって、持っていかなければなならない物ではありません。
私は、不動産の売買契約というものは、売主、買主がが対等な立場で、対価の交換ですので、本来は、菓子折りなどをお持ちする必要はないと思っています。
仲介業者も、売買契約の締結の仲介業務は仕事として行っております。また、その業務に対しての仲介料という形で報酬もいただくわけですので、菓子折りなどはお持ちしなくても大丈夫だと思います。
ただし、贈り物をおくることは、その人の気持ちの問題でもありますので、気持ちよく契約を終えたい、思い出に残るものにしたいなど、様々な気持ちもあると思いますので、すべてを否定するものでもありません。
もし、お持ちするのであれば、相手が、負担に思わない5,000円以下のもので十分だと思います。
仲介業者の方には、「事務所の職員さんで食べてください」と、お持ちいただければ、その仲介の担当者はとてもいい仕事をしたと喜ぶのは確かです。
答えになっていないかもしれませんが、贈る方の個人の考えによると思います。
以上、参考にしていただければ幸いです。
2024/03/08 13:58
小川 雄大 宅建士
不動産コンサルタント | 東京都
VERVE さん
はじめまして
東京都神奈川県を中心に不動産仲介業を行っております、
宅地建物取引士の小川雄大と申します。
今回、ご質問ご投稿いただいた件につきまして、
ご回答させていただきます。
まず結論ですが、
土地契約の際に菓子折りを持っていくというマナーは御座いません。
多くの方が菓子折り等は持ってこずに契約を行います。
仲介業者へはお礼として持ってきてくださる方もいますが、
契約時ではなく引き渡し時が一般的かと存じます。
ただ手数料等を支払っているので不要とは思います。
2024/03/12 18:27
この投稿は、2024年03月12日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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最悪、追い出されたり、損害賠償や刑事罰を受けることってあるのでしょうか?
規約の法的効力や違反内容にもよるとは思いますが、
ケースによっては「違反したもの勝ち」のような側面もなきにしもあらずなのかなと思ったり。。
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住宅ローンの金利について調べていて金融機関のサイトを閲覧していたら、「店頭金利」「優遇金利」「適用金利」という言葉があることを知りました。
さらに、優遇金利には、「全期間引下げプラン」と「当初期間引下げプラン」という2つのプランがあることも分かりました。
が、これら2つのプランにどのような違いがあるのかいまいちよく分かりません。
結局のところ、どちらのプランの方がお得なのでしょうか。
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2022/08/13
> その他不動産購入一般
先日Aさんから個人間売買で約300㎡の土地を購入し、売買契約書は登記簿上の面積で作成しました。しかし、所有権移転登記を終えた後に念のため測量すると登記面積より7㎡少ないことがわかりました。
うかつだったとは思いますが、もはや後の祭りでしょうか。
それともAさんに差分面積分の金額を返還するよう請求できるでしょうか。
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2022/09/28
> 住宅ローン・金利
中古マンション購入申込時に管理組合の修繕積立金残高が少ないと、それが理由で金融機関による物件の担保評価が下がったりローン審査が通らなかったりすることはありますか?
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2022/10/07