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Q.賃貸で火災保険を安くする方法はありますか?

賃貸を借りる際の火災保険料を節約する良い方法やテクニックがあれば教えてください!

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マグカップ さん

回答

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橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター

不動産コンサルタント | 東京都

マグカップさんこんにちは

不動産FP橋本です。

『賃貸で火災保険を安くする方法はありますか?』の回答をします

 本来火災保険契約は任意となっておりますが、賃貸契約を結ぶ際に加入を条件として求められているのが現状です。

 以前の契約書には「貸主の指定する保険等」と記載することもありましたが、途中から「火災保険に加入」と文言を変更した記憶があります。

 契約を結ぶ管理会社によっても異なるかもしれませんが、火災保険には加入いただいております。全てが管理会社の指定する火災保険でなくてもよいのではないでしょうか。ただし、確認をとってから対応くださいますようお願いいたします。

 賃貸の火災保険の補償内容は
①家財保険
②借家人賠償責任保険
③個人賠償責任保険
 があります。

①は火災保険に加入しておりませんと、火災で家財が消失しても家財の補償はありません。

②故意でない火災・破裂・爆発などによって生じた部屋の損害賠償を補償してくれます。

③日常生活で起きた偶然の事故などにより他人の財産に対して損害賠償責任を負ったときに補償してくれます。以前、2階にお住いの方の洗濯機の水漏れで下階の洗面所のヘアドライヤーを故障させたことがありましたが、保険で補償してもらいました。

 補償内容は、保険会社によって違いがあります。先ずは入居されているのでしたら管理会社へ、新規契約の場合は仲介業者へ連絡いただき、補償金額等の確認をしてください。②と③は補償金額が1000万円のネット保険も多く、①の補償金額によって保険料の違いがあるようです。ご自分の家財の補償をどう考えるかは個人差がありそうですので、詳細をご確認ください。

 管理会社が②や③を2000万円と指定された場合は、他の保険を探さなくてはいけませんので、注意が必要です。全般にネット経由ですと、コストを削減できるのかリーズナブルのように感じます。後は契約手続きが簡単にできるか、必要な添付書類等を確認して他社とも比較をして決定されるとよいのではないでしょうか。また物件を変えた場合の保険が継続できるのかも確認が必要です。

 ただし、こちらも管理会社が違った場合は引き継げない場合もありますので、ご了承いただきたいところです。

 よろしくお願いいたします。

2024/02/17 16:23

回答

初めまして小田と申します。

賃貸の場合の貸主が入る保険は一般に家財保険+借家人賠償となります。
管理会社や大家によって、指定のある場合を除いては自由に選べるかと思いますが、安くすることを目的にして保険の役割を十分に果たせなくなるといけないので、注意点のみ補足します。

大家側も通常火災保険に入っています。これは建物賠償特約をつけたものが普通で、この特約は建物(及びその設備)が原因で住んでいる方の所有物を壊してしまったり、外壁が落ちて通行人が怪我をさせてしまった時におりる保険です。また、火災保険なので火災風災水災などでも保険がおります。この中で火災について、勘違いしていらっしゃる方が多いのですが、日本には非常に古い法律で失火法というのがあります。
お隣さんが火事になり、延焼により自宅が燃えてしまった場合、お隣さんは原則延焼で燃えてしまった家の賠償責任を免れるというものです。つまり泣き寝入りになってしまいます。これを補填するのが火災保険となります。このため、賃貸状態で借家人の失火により家が燃えてしまっても大家の火災保険では補填されません。
借家人が大家に賠償する責任があるのです。これをまかなうのが家財保険+借家人賠償の借家人の入る家財保険です。
このため、火災保険・家財保険の基礎となる再調達価格に注意してください。簡単に言えば火災保険・家財保険で支払われる保険金の上限です。これが足りないと借家人の失火で火事になった場合、自腹で支払わなければならない金額が出てきます。
大家や管理会社が指定している場合は、この金額を火災保険・家財保険で合わせている場合は多いと思います。もちろん再調達価格を低めに設定して保険をかけることは可能で、その方が保険料が安くなりますが、保険が全てまかなってくれるわけではなくなりますので、リスクをかかえてしまいます。
この点だけはよく考えて保険商品を選定してください。
なお、ネット系とか生協系などが安いですが、借家人賠償特約がついているかということもしっかり確認してください。

2024/02/25 16:00

この投稿は、2024年02月25日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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