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Q.不動産の相続人の変更は自分でできますか?

祖父の死後に祖父の所有していた不動産の相続登記をしたときに父が相続人となりました。ところがその後に父が他界してしまいました。登記内容の変更はすべきですか?

フェイスパック さん

ベストアンサーに選ばれた回答

medal
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阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター

エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府

フェイスパックさん、はじめまして。

不動産の相続登記は、原則として自分で行うことができます。
しかし、相続登記の手続きは複雑であり、必要な書類も多いため、多くの人が司法書士に依頼しています。
祖父の不動産を相続後、父が相続人となり、その後父が亡くなった場合、父の相続人(あなたや他の相続人)がその不動産の新たな所有者となるための相続登記を行う必要があります。

相続登記を行うためには以下の手続きを行う必要があります。

1. 相続人の確定
父の相続人が誰であるかを父の出生時まで遡って調査し、確定します。
相続人は法律による相続順位または遺言書に基づいて決定されます。

2. 必要書類の収集
相続登記に必要な書類には、戸籍謄本、相続関係説明図、不動産登記簿謄本、遺産分割協議書(遺産分割が行われた場合)などがあります。

3. 申請書の作成
相続登記の申請書を作成します。
この申請書には、相続人全員の署名または印鑑の押印が必要になります。

4. 登記申請
上記の書類を添えて、最寄りの法務局に登記申請を行います。

相続による登記内容の変更は令和6年4月より法的には必要です。
相続発生後、3年以内に相続登記を行わなければなりません。
万一、登記変更をせずに発見された場合、10万円以下の過料を課される可能性があります。
不動産の所有権が正確に反映されるようにするため、また将来的にその不動産を売却したり、担保に入れたりする際に問題が生じないようにするためにも相続登記は適切に行うことをお勧めします。

相続登記の手続きは複雑で時間がかかることもあるため、不安な場合は専門家(司法書士など)に相談することをお勧めします。
司法書士は相続登記の手続きを代行することができ、手続きの進め方や必要な書類についてのアドバイスを提供してくれます。

2024/02/19 10:30

その他の回答

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鷹野 泰子 宅建士,宅建マイスター,FP2級,敷金診断士,賃貸不動産経営管理士,英検2級

三協ハウジング株式会社 | 神奈川県

フェイスパックさん はじめまして。
三協ハウジング鷹野です。

登記内容の変更についてですが
現在は相続登記を申請するかどうかは相続人の任意となっていますが、2024年4月1日から義務化する法律が施行されることになっています。

この法律が施行されたのちには、3年以内に登記をしなければ10万円以下の過料となります。

過料というのは行政上の秩序罰に該当するので、支払わない場合には民事執行法その他強制執行の手続きに関する規定に従って処理されます。
要するに、支払わないと財産の差し押さえなどがされてしまう可能性があるという事になります。

更に執行罰の過料は、その行為を行うまで(義務を履行するまで)何度でも科すことができるのです。

まだ現在では始まっていない制度ではありますが、知らずにそのまま放置すると怖いですね。

相続人の変更はご自身でも可能ですが、そろえる書類が複数ありなかなか大変な作業になります。

多少のお金はかかってしまいますが、司法書士の先生にお願いするのが一番間違いもなく、手続きがスムーズに行えると思います。

どうしてもご自身で行いたいと思われるようであれば、お近くの法務局に必要書類などをお問合せし、書類をそろえて法務局へ行けば、金銭的にも少ない金額で変更することも可能です。

ご参考になさってください。

2024/01/22 07:18

この投稿は、2024年02月19日時点の情報です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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