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阪口 修一 宅建士,公認 不動産コンサルティングマスター
エスアール・パートナーズ株式会社 | 大阪府
まるさん、はじめまして。
「告知事項あり」という表示は、不動産を購入または賃貸する際に、物件に関して特定の重要な情報が存在することを意味します。
この告知事項には、物件の瑕疵(かし)、法的な問題、過去の事故や災害による被害、近隣の環境問題など、購入者や賃借人が知っておくべき重要な情報が含まれています。
例えば、以下のような事項が告知されることがあります。
・構造上の問題:建物の構造的な欠陥や老朽化に関する情報。
・法的な制約:土地の利用制限、道路計画、建築規制など。
・過去の事故や災害:過去に発生した自然災害や事故による被害の履歴。
・環境問題:土壌汚染、騒音、悪臭など近隣環境に関する問題。
・歴史的な事項:以前の所有者や使用状況に関する情報。
・人の死に関する事項:建物および所有地内で発生した死亡に関する詳細。
特に人の死に関する事項はトラブルの要因になりますので、死の内容により分別し記載する必要があります。
例えば自殺は告知事項、自然死や日常生活の中で起こった不慮の死(転倒や誤嚥等)は、原則告知事項に該当しないなど、宅建業ガイドラインでの告知事項とされています。
告知事項の存在は、物件の価値や利用に影響を及ぼす可能性があるため、不動産取引においては非常に重要です。
これらの情報を正確に理解し、不動産取引を行う際には十分な注意が必要です。
なお、この「告知事項あり」の内容については、賃貸・売買とも同様です。
2023/11/17 10:27
佐野 友美 宅建士,行政書士,FP2級
不動産コンサルタント | 静岡県
宅建士で行政書士の佐野と申します。
【回答】
国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、賃貸と売買では告知をする範囲が異なります。
具体的には、
・対象不動産において自然死又は日常生活の中での不慮の死+特殊清掃等が行われるような状況になった場合
・自然死又は日常生活の中での不慮の死以外の死
これらの事案が発生した場合、
■賃貸・・・概ね3年経過すれば告知不要(例外あり)
■売買・・・告知必要(例外あり)
このような違いがあります。
以上、回答いたします。
国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001427709.pdf
2024/01/08 01:17
この投稿は、2024年01月08日時点の情報です。
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