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寺田 裕太郎 宅建士
サウザンドハンズ株式会社 | 東京都
サウザンドハンズの寺田です。
中古住宅でも住宅ローン控除が受けられるかどうかについてご説明します。
住宅ローン控除制度は、中古住宅でも受けられる制度です。
ただし、中古住宅であればどんな物件でも適用対象になるわけではなく、一定の要件を満たしていることが条件となります。
一定の要件とは、下記の内容を全て満たす物件です。
1.中古住宅の取得の日から6か月以内に居住すること
2.住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
3.控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
4.購入する住宅の床面積が50平方メートル以上で、かつ床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること
5.住宅ローンを10年以上の期間で借りていること
6.住宅を複数所有している場合は、主として居住の用に供していると認められる住宅であること
7.居住する年およびその前2年の計3年間に、居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)等、他4種類の、譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。
8.居住した年の翌年以後3年以内に居住した住宅以外の一定の資産を譲渡し、居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)等、他4種類の、譲渡所得の課税の特例の適用を受けていないこと。
9.住宅の取得は、取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得ではないこと
10.贈与による住宅の取得ではないこと
11.昭和57年1月1日以後に建築された住宅、もしくは、現在の耐震基準に適合することが証明された耐震住宅であること
中古住宅を購入しても、住宅ローン控除を受けられないケースというのは、4番か11番の要件が満たせていないことが多いです。
また、頻繁に住宅を買い替えているような方は、7番、8番に注意が必要となります。
なお、購入価格については、適用対象かどうかの要件には規定されていません。
購入前後のご自身の状況と購入物件の要件を当てはめてみて、全て要件を満たせそうであれば、住宅ローン控除を受けることができます。
その他、上記以外に特別の要件を満たすことで、受けられる住宅ローン控除の金額や年数が変わるケースがあります。
特に、不動産会社が売主で、住宅がリフォームやリノベーションされて販売されている物件の場合、新築住宅購入時と同程度の住宅ローン控除の恩恵を受けられるケースもあります。
詳しくは、下記の国税庁のHPに記載されていますが、購入検討されている中古住宅が、実際どの要件を満たせそうなのかを知るには、物件を扱われている不動産会社の担当者に確認してみるのが最も早いと思われます。
少しでも参考になれば幸いです。
国税庁HPリンク
・中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
・買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-2.htm
2023/09/15 23:10
橋本 好美 宅建士,FP1級,CFP®️,相続アドバイザー,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 東京都
けいすけさんこんにちは
不動産FP橋本です。
『中古住宅でも住宅ローン控除を受けられる?』の回答をします。
中古住宅でも、住宅ローン控除は利用できますが、いつ建築されたかによります。令和4年に改正があり昭和57年1月以降に建築された一戸建てやマンションに適用と範囲が広がりました。
住宅ローン控除の適用要件
①昭和57年1月以降に建築された住宅である
②自己居住用の住宅である。
③取得後6ヶ月以内の入居である
④令和7年までに入居し、控除を受ける年の年末に引き続き住んで
いること。
⑤住宅の床面積が50㎡以上(登記簿面積)で、床面積の2分の1以
上が自己居住用である。
⑥控除を受ける年の合計所得金額が2000万円以下である。
⑦住宅ローンの借入期間が10年以上である。
⑧居住した年及びその前の2年間とその後の3年間(通算6年間)
居住用財産譲渡の3000万円の特別控除等の特例うを受けていな
いこと。
⑨同一生計の親族等から購入したものではないこと。
認定住宅等は借入限度額が3000万円ですが、認定住宅等以外は借入限度額は2000万円となっております。
認定住宅とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅。ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅・買取再販住宅をいいます。
買取再販住宅とは、宅地建物取引業者が築10年を経過した既存住宅を取得し、特定増改築を行ったもので、取得後2年以内に個人ユーザーに売却し、所定の要件を満たす特定増改築工事であることの証明書が必要のようです。
ですので、一般住宅ですと、借入限度額は2000万円となっております。
中古住宅ですと、住宅ローンの控除率は、0.7%で控除期間は10年となっておりますが、買取再販に適用していれば、令和5年中に居住を開始すれば13年間の控除期間となるようです。
もう一つおすすめは、家屋証明書を取得してください。購入される住宅のある市役所や区役所で1300円くらいで取得出来ます。
分かりずらければ、所有権移転登記を担当される司法書士に依頼してください。手数料は発生しますが、それ以上の登録免許税や抵当権設定費用を抑えることが可能です。
住宅を決めるまでは、お忙しいと思いますが頑張ってください。応援しています。
2023/09/16 00:16
山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
けいすけさん、はじめまして。
中古住宅の場合でも住宅ローン控除を受けることができます。
適用される条件は以下の通りです。まずは、ご自身の物件が、①~⑥に該当するかご確認ください。
①自ら居住すること
➁床面積が50㎡以上であること
③1982年以降に建築された住宅であること
④返済期間が10年以上であること
⑤年収が2,000万円以下であること
⑥特定の制度(3,000万円特別控除や居住用財産の買い替え特例など)と併用していないこと
詳細な条件などは、国税庁のHPをチェックするようにしてください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-3.htm
以上、参考にしていただければ幸いです。
2023/09/16 09:44
この投稿は、2023年09月16日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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よろしくお願いします。
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