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山内 和重 宅建士,FP1級,CFP®️,公認 不動産コンサルティングマスター
不動産コンサルタント | 新潟県
道路工事さん、はじめまして。
道幅が4mない道路の建築についてお答えします。
まずは、その道路が建築基準法で定める道路かどうかを調べる必要があります。
役所の建築指導課に問い合わせれば、その道路が建物を建てることができる道路かどうかが分かります。
次に、その道路が、建築基準法で定められた道路であれば、建築することは可能です。幅員4m未満の道路は「2項道路」と呼ばれていますが、それば、建築基準法42条第2項に定められている道路なので、そのように呼ばれれてます(建築基準法が施行される前に住宅が建てられて存在していた道路です)。
2項道路は、次のルールを守ることで建築することができます。
そのルールは、「道路の中心線から水平距離2メートルの線までを道路のみなす」というルールです。
所有している土地でも、中心線から2メートルまでの範囲は道路とみなされるので、建物や塀などはつくることはできません。
道路としてみなされた範囲を除いた敷地の中で、建物を建築することになるわけです。建築できる敷地は減りますが、建築することは可能です。
以上、参考にしていただければ幸いです。
2023/11/07 14:46
宮﨑 慎史 宅建士,管理業務主任者
RE/MAX Revo | 福岡県
RE/MAX Revoの宮﨑です。
まずは前面道路が建築基準法上の道路に指定されているかどうかを役所で確認することが必要です。建築基準法上の道路に指定されている場合はセットバックをすることで建築許可が下ります。
建築基準法上の道路に指定されていない場合は、個別での審査が必要です。同じ道路に接している新しい建物の建築確認の記録を参考にしても良いと思います。『基本的には建築不可、ただし一定の条件を満たせば建築許可が下りる』という道路もあるので、まずは役所で前面道路の種類を確認することが大切です。
以上、参考にしていただければ幸いです。
2023/10/23 18:39
この投稿は、2023年11月07日時点の情報です。
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