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2023/05/26
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東京海事法務事務所の髙橋です。
敷金契約がある場合の賃料債権の性質が問題となります。
敷金の充当による未払賃料の消滅は、敷金契約から当然に発生する効果である(民法(以下省略する。)622条の2第1項1号)から、相殺のように当事者の意思表示を必要とせず、511条1項により消滅の効果は妨げられません。
また、抵当権者は物上代位権を行使して賃料債権を差押さえる前は、原則として抵当不動産の用益関係に介入できないから、抵当不動産の所有者などは賃貸借契約に付随する契約として敷金契約を締結するか否かを自由に決定することができます。そうすると、敷金契約が締結された場合、賃料債権は敷金の充当を予定した債権となります。
よって、敷金が授受された賃貸借契約に係る賃料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合においても、当該賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権は敷金の充当によりその限度で消滅することになります。
2024/04/05 01:23
この投稿は、2024年04月05日時点の情報です。
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最初は毎月定額しっかりと返済してくれていました。
ところが最近になって返済が数か月連続で滞るようになり、とうとう先週には連絡しても音信不通になってしまいました。
このままだと返済の見通しが立たないので、致し方ないですが、抵当権の実行に踏み切ろうと思います。
ただ、自分自身、抵当権を実行した経験がないのでどのような書類を揃えてどのような手続きを踏めばいいのか手続きの全体像がよくわかっていません。
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ご指南いただけますと助かります。
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2023/08/16
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> その他税金一般
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重要事項の説明は本人が忙しいので代理の者をたてて聞いて貰うのは可能なのでしょうか?
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2023/01/10